固定資産税について
1.固定資産税の改正について
固定資産税が高いと思っている皆さん。
これからは、他の人との比較が出来るように縦覧の制度が変わる予定です。
今までは台帳の本人資産に係る部分のみしか縦覧出来ませんでした。
今後は、本人の土地や家屋の価格と他の土地や家屋の価格との比較が出来るように縦覧帳簿に載っている全ての土地や家屋の価格が見られます。
案が通りましたら、後日詳しくお知らせします。
2.賦課期日について
固定資産税の賦課期日は、課税年度の初日の属する年の1月1日とされています。
毎年1月1日がその年の4月1日から始まる年度の賦課期日となります。
従って、14年の1月2日以降に購入した資産は、14年度分には課税されません。
3.免税点について
固定資産税にも、免税はあります。
免税点は、同一の者について、当該市町村の区域内における各資産を名寄せして、その額が土地については300万円、家屋については20万円、償却資産については150万円未満であれば課税されないこととなります。
政令指定都市の場合は、その区の区域を一つの市の区域とみなすこととされていますので、免税点の判定は各区ごとに行うこととなります。