老人等の少額貯蓄非課税制度の改正について
老人等の「郵便貯金の利子」「少額公債の利子」で元本等が350万円までの利子等は非課税とされています。
@老人等とは
国内に住所を有する
イ.65歳以上の人
ロ.身体障害者手帳の交付を受けている人
ハ.遺族基礎年金を受けることが出来る妻である人
ニ.寡婦年金受給者
などをいいます。
A今回の改正点
上記イの65歳以上の人は対象外とされました。
ロ〜ニの人を適用対象者とする制度に改正されました。
つまり、老人等の少額貯蓄非課税制度は、障害者等の少額貯蓄非課税制度となりました。
B適用時期
この改正は平成18年1月1日以後に障害者が支払いを受ける利子等について適用されます。
老人等が平成17年12月31日までに支払いを受ける利子等については改正前の制度が適用になります。
C経過措置
老人に該当する人であっても、平成15年1月1日において非課税郵便貯金申込書を提出した郵便貯金を有していない人は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの郵便貯金については非課税となりません。少額預金の利子、少額公債の利子も同じです。
平成15年1月1日以後は非課税貯蓄申込書等は提出出来ないこととされており、金融機関もこれを受理することは出来ません。