贈与税について

 

@2500万円まで贈与税がかからない話

 

65歳以上の親から20歳以上の子への贈与税について、選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格を基に計算した相続税から、すでに納付した贈与税を控除して、相続税で精算する一体化措置が新たに作られました。

 

◆贈与税額の計算

複数年にわたって利用できる非課税枠2500万円を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて計算します。

贈与財産の種類、贈与回数は制限がありません。父母ごとに選択でき、最初の贈与の際の届出により相続時まで継続して適用されます。つまり、2500万円に達するまでは、何時でもいくらでも無税で贈与できるのです。

 

A3500万円まで贈与税がかからない話

 

上記の相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資産又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与に限り、2500万円に1000万円を上乗せして、3500万円の非課税枠とされました。親の年齢も65歳未満の親からの贈与についても適用になります。

 

◆適用時期

2500万円は平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用。

3500万円は平成15年1月1日〜平成17年12月31日までの間に取得した資金等に適用されます。

 

 

 

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