■ 第十三 継嗣令 ≪全4条≫ ○01 皇兄弟子条 天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外 は、いずれも諸王とすること。親王より五世(=五世の王 ※ここでは親王を 一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。 ○02 継嗣条 三位以上の継嗣については、みな嫡子(=嫡妻の長子)が相承すること。もし 嫡子がない場合、及び、(嫡子に)罪疾(※次条に規定)がある場合には、嫡 孫(嫡子の嫡妻長子)を立てること。嫡孫がなければ、次に嫡子の同母弟を立 てること。嫡子に同母弟がなければ庶子を立てること。庶子がなければ、嫡孫 の同母弟を立てること。嫡孫に同母弟がなければ、庶孫を立てること。四位以 下は、ただ嫡子(嫡妻長子、次にその同母弟、次に庶子)を立てる。{庶人以 上の場合である。八位以上の嫡子は、叙位以前に死亡、及び、罪疾があれば、 あらためて立て替えるのを許可すること}。氏宗(=氏上・氏長者)について は、勅を聴くこと。 ○03 定嫡子条 五位以上の嫡子を定めるに当たっては、治部省に陳牒して、実情を検討して太 政官に申告すること。その嫡子に罪疾があって{罪というのは、酒に荒耽し、 及び、その他の罪があって、将来の任用に堪えない人をいう。疾というのは、 癈疾をいう}、そのまま相承(跡継ぎとする)に堪えない場合は、諸司に申告 して、実情を検討して、あらためて立て(替え)るのを許可すること。 ○04 王娶親王条 王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の 王は、親王を娶ることはできない。                 (公開:2000/03/18 更新:2000/03/18) ====================================================================== 訳者:しげちゃん(猪狩浩美) Email: HGF03435@nifty.ne.jp   「官制大観」 http://www.sol.dti.ne.jp/‾hiromi/kansei/ ======================================================================