税金を誤って納めていたら

 

今年の確定申告も終わろうとしています。申告書の様式も大幅に変わりました。

 

@公的年金受給者、給与所得などはA様式

A個人事業主などそれ以外の人はB様式

を用いることとなりました。

申告期限を過ぎてから、申告した金額や税額について間違っていることに気がついたら次の方法で訂正します。

1.税額を多く申告していた場合

更正の請求をして、払いすぎた税金の還付を受けます。

更正の請求が出来るのは、申告期限後1年以内です。

(特別な理由による更正の請求)

イ.事業を廃止した後必要経費とされる金額が生じたこと

ロ.資産の譲渡代金が回収できなくなった場合

ハ.判決や和解等があったためなどの特別な理由で税金が納めすぎていることとなった場合には、それらの事業が生じた日から2ヶ月以内に限り、更正の請求が出来ます。

 

各種の人的控除(扶養控除、老年者控除、障害者控除など)の適用忘れが無かったかどうか確認してみましょう。

例えば自営業を営んでいた人の課税所得が38万円以下の場合には、家族の内の所得がある人の扶養親族になることが出来ます。

 

2.税額を少なく申告していた場合

修正申告をして不足していた税額を納付します。

新たに納めることとなった金額は、修正申告をする日に納付します。

自発的に修正申告をした場合には、過少申告加算税はかかりません。

 

 

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