中間法人について

 

今回新たに「中間法人制度」が作られました。

中間法人とは、必ずしも公益を目的とせず、営利も目的としない団体のことです。

 

◎中間法人の具体例

イ.卒業生の親睦等を目的とする同窓会

ロ.趣味を同じくする者の親睦、情報交換等を目的とする同好会

ハ.同じ職業の人たちが集まる同業者の会

ニ.地域の町内会、子供会

・・・などなど大規模な団体から小規模の団体まで、多種多様な性格の団体があります。

 

◎法人格を取得するメリット

中間法人として法人格を取得した場合には、それにより権利義務関係の主体となることが出来ます。

つまり、その法人の名義で、不動産を取得して登記することや、銀行口座を設けることが可能となります。

また団体の組織および運営に関する規律が法律上明らかになるための法人と社員との間および社員相互間の権利義務関係も明確なものとなります。

中間法人といっても公益事業をすることもできますし営利事業をすることも出来ます。

ただし、その剰余金を社員に分配することは出来ません。

社員に分配することを目的としないのが中間法人です。

 

 

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