事業を始めましょう(6)

 

◆法人の場合

 

法人の場合は、生計を一にする配偶者その他の親族に給料、家賃、借入金の利子等の支払をした場合、その支払った金額を必要経費とすることが出来ます。

 

@夫の所有する家屋で、妻が月5万円の家賃を支払って事業をしている場合。

 5万円×12ヶ月で年額60万円を支払い家賃として経費算入することが出来ます。

 

A代表取締役である妻が自分の給料として月25万円、時々手伝ってもらっている夫に3万円、子供に4万円を支払っている場合。

 32万円×12ヶ月で384万円を給料として必要経費とすることが出来ます。

 法人の場合は、代表取締役に給料(役員報酬)を出すことが出来ます。また専従していなくても経費とすることが出来ます。但し、役員報酬は、定額の給与は経費とすることは出来ますが、臨時的なものは役員賞与とされて支払っても経費とすることは出来ません。

 

B上記の場合、夫は不動産収入60万円から支出した経費を控除した金額と3万円×12ヶ月で36万円の給与収入を本来の自分の所得に加算して、個人の確定申告を税務署に提出することになります。

 

C子供の年間収入は4万円×12ヶ月で48万円となります。支給額が103万円以下なので、夫か妻のどちらかの扶養家族とすることが出来ます。

 

 

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