住宅取得控除について

 

住宅取得控除とは、

居住者が住宅の取得等をして、これらの新築家屋等に平成16年12月31日までの間にその人の住居の用に供した場合において、その人が一定の住宅借入金等を有するときは、その住居用に供した日の属する年以後6年間の各年のうち、合計所得金額が3千万円以下である年について、その住宅借入金等の年末残高の合計額を基として、それぞれの控除率により計算した全額を住宅借入金特別控除額とし、その年分の所得税から控除するという制度のことをいいます。

 

 

☆平成15年12月31日までに住居した場合

 平成15年12月31日までに住居した場合においては、控除期間は10年間であり、5千万円までに1%の控除率で計算した金額を控除することが出来ます。したがって各年の控除限度額は50万円です。

 

☆平成16年1月1日から平成16年12月31日までに住居した場合

 控除期間は6年間であり、2千万円以下は1%、2千万円超3千万円以下は0.5%の控除率で計算した金額を控除することが出来ます。各年の控除限度額は25万円です。

 

☆平成15年中に住居した場合は、最高50万円×10年=5百万円の所得税の減額が受けられます。

 

☆平成16年中に住居した場合は、最高25万円×6年=150万円の控除しか受けられません。

 

 

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