医療費控除の足切り金額について

 

 医療費控除は

「支払った医療費の総額」−「保険金などで補填された金額」−100万円(または所得金額の5%とのいずれか少ない額)

で計算された金額とされています。

 所得が200万円未満の場合は10万円以下の医療費でも医療費控除の対象になります。

 200万円の所得とは、給与所得の場合は311万円6千円くらいの金額です。

 

◎計算期間について

 1月1日〜12月31日の期間に支払われた金額で計算します。

 従って、平成14年12月1日〜12月31日までの入院費用を平成15年1月6日に支払った場合は、平成15年度分の医療費となります。

 

◎高額療養費の支給制度について

 領収書をみていると、入院して高額な医療費を払っているのに、健康保険に請求をしていない場合がよく見受けられます。各健康保険には負担金が一定額以上になると高額療養費が支給される制度があります。横浜市の国民健康保険の場合は72300円となっております。(所得、支払金額によって異なります。)この金額は月額です。

 

◎移送費

 重病人の入院、または転院の為に寝台車を使った場合もかかった費用で支給される場合があります。まず、健康保険の請求を済ませてから、医療費控除をしましょう。

 

 

 

 

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