家内労働者等の所得計算の特例
家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人等で事業所得又は雑所得の金額を計算する場合に、必要経費とされるものがほとんどない場合があります。
そのような場合には、この特例で計算すれば65万円までの金額が必要経費として認められ、事業所得又は雑所得の金額の計算上、控除することが出来ます。
ただし、他に給与所得がある場合においては65万円から給与所得控除を控除した残額をいいます。
家内労働者とは、物品の製造や加工、選別、包装、販売又はこれらの請負を業とするものから委託をうけてこれらの業務に従事する人であり、同居の親族以外の人を使用しない者をいいます。
<例>
家で内職をしている人内職による事業収入が年600,000円、そのための実際の経費が100,000円、他の給与所得が200,000円の場合。
特例計算
@650,000−200,000(給与所得控除額)=450,000(最低保障額)
A450,000(最低保障額)−100,000(特例経費A=実額)=350,000(最低保障額の残額)
B100,000(特例経費A)+350,000(最低保障額の残額)
=450,000<600,000(事業所得の総収入金額)
∴特例経費450,000
C600,000(総収入金額)−450,000(特例経費)=150,000 →事業所得の金額
D200,000(給与所得の収入金額)−200,000(給与所得控除額)=0 →給与所得の金額
従って、課税標準の金額が150,000円→配偶者控除を受けられます。
通常の計算
600,000−100,000=500,000 →事業所得の金額
200,000−200,000=0 →給与所得の金額
従って、課税標準の金額が500,000円>380,000円→配偶者控除を受けることは出来ません。