不動産取得税について

 

 土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(増改築を含む)などにより取得したときにかかる税金が不動産取得税です。

 資産デフレを解消し、土地の有効利用を強力に推進するために、土地建物に係わる登録免許税、不動産取得税について、思い切った軽減がなされています。

 

 税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の4%ですが、平成16年6月30日までに取得した住宅については3%とされています。

<改正点>

 @平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り非住宅用の土地、建物について標準税率を3%とする特例が講じられます。住宅も非住宅も全て3%となります。

 

 A宅地として評価される土地を平成15年1月1日から平成17年12月31日までに取得したときは、価格の2分の1に課税されます。

<軽減>

 @新築住宅(増改築を含む)

新築住宅の床面積が50u(戸建以外の貸家住宅は40u)以上240u以下であれば、価格から1200万円が控除されます。

 

 A中古住宅(自己の居住の用に限る)

中古住宅の床面積が50u以上240u以下であれば、木造住宅などは新築後20年以内、鉄筋コンクリート造りなどは25年以内の物について、新築の時期により350万円〜1200万円が価格から控除されます。

 

 B住宅用地

イ.平成16年6月30日までに土地を取得し、その土地の取得の日から3年以内に、その土地の上にある住宅を取得した場合、又は住宅取得後1年以内にその敷地を取得した場合は、税額の4分の1が軽減されます。

ロ.土地の取得が一定の要件に該当し、その土地の上にある住宅が@又はAの住宅取得軽減の対象に当てはまるときは150万円、又はその宅地の床面積の2倍の面積(一戸当たり200uを限度)の土地の価格のいずれか高い額に税率(3%)を乗じた額が、税額から控除されます。

 

 

 

 

 

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