「代償分割」に係る資産の取得費についてについて

 

 「代償分割」とは

相続財産を現物で分割することに代えて、共同相続人のうちのある者に現物を取得させると同時に、その者の相続分を超える取得分を、他の共同相続人に対する債務として負担させる分割方法です。

 

 親の所有する家に同居している相続人がいる場合で、その土地、家屋以外にはあまり財産が無い場合によくとられる方法です。

 この場合、不動産を相続した相続人が、自分の財産からその債務を支払うことになります。

 

 もし、他の相続人が二人いて、400万円ずつ800万円支払ったとします。取得した不動産の評価額から800万円を控除した価額が相続で取得した財産の価額になり、他の相続人は、それぞれ400万円ずつ相続で取得したことになります。

 後日その不動産を売却した時は、800万円は取得費として売却価額から控除できるでしょうか?残念ながらその代償金は遺産分割をする際の費用と考えられるもので、資産の取得費とはなりません。また、相続争いとなり、遺留分減殺請求により支払う価格弁償金についても同様です。

 

贈与税との関係

遺産分割協議書に代償分割すると書いておかなかった場合には、その他相続人に各400万円ずつ支払った金額は贈与とみなされ、贈与税を納めることになります。

 

 

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