呑ムリエ会にようこそ
   

  ◆令和元年度「呑ムリエ会」
   6月2日:総会 於:中野「割烹・大将」(終了)
   6月30日:秋田県五城目呑ムリエ会 於:八郎潟「はちパル」
                (終了)
   7月6日:京都呑ムリエ会 於:ANAクラウンプラザホテル
                (終了)
 ◆平成30年度「呑ムリエ会」
   5月27日:総会 於:中野「割烹・大将」(終了)
   6月30日:京都呑ムリエ会 於:ANAクラウンプラザホテル
                  (終了)
   7月22日:秋田県五城目呑ムリエ会 於:八郎潟「はちパル」
                  (終了)

 ◆平成29年度「呑ムリエ会」
   6月11日:総会 於:中野「割烹・大将」(終了)
   7月 1日:京都呑ムリエ会 於:ANAクラウンプラザホテル
                 (終了)
   7月 9日:秋田五城目呑ムリエ会 於:五城目朝市ふれあい館
                 (終了)

 ◆平成28年度「呑ムリエ会」
   5月29日:総会 於:中野「割烹・大将」(終了)
   6月18日:京都呑ムリエ会 於:ANAクラウンプラザホテル
                       (終了)
   7月17日:五城目呑ムリエ会 於:五城目朝市ふれあい館
                       (終了)

  ◆平成27年度「呑ムリエ会」
   5月31日:総会 於:中野「割烹・大将」 (終了)
   6月20日:京都呑ムリエ会 於:ANAクラウンプラザホテル
                            (終了)
   7月26日:秋田五城目呑ムリエ会 五城目朝市ふれあい館
                            (終了)
   8月24日:荻窪呑ムリエ会  於:荻窪いちべえ(終了)
   11月2日:東京番外編 西日暮里「稲毛屋」(終了)

◆令和元年6月2日:総会 中野「割烹・大将」






◆令和元年6月30日:秋田県五城目呑ムリエ会  八郎潟「はちパル」
       
 





  
  

◆令和元年7月6日 第14回京都呑ムリエ会


















◆平成30年7月22日 第9回秋田五城目町「呑ムリエ会」 八郎潟「はちパル」











◆平成30年6月30日第13回京都呑ムリエ会 ANAクラウンプラザホテル










◆平成30年5月27日総会 中野「割烹・大将」
   





◆平成29年7月17日 五城目呑ムリエ会 五城目朝市ふれあい館と「なべ駒」2次会











 

◆平成29年7月1日 京都呑ムリエ会  ANAクラウンプラザホテルにて

        








 

 ◆平成29年6月11日 呑ムリエ会総会  中野「大将」にて






  ◆平成28年7月17日 五城目呑ムリエ会 五城目朝市ふれあい館
                                   と「なべ駒」での2次会

      









   ◆平成28年6月18日 京都呑ムリエ会 ANAクラウンプラザホテル











   ◆平成28年5月29日 総会 中野「割烹・大将」












       
       
   
呑ムリエ会会則

第一条    名称

   本会は高瀬斉の所有する登録商標「呑ムリエ」に基づき呑ムリエ会と称する。

第二条    目的

   日本酒を日本食と共に世界に誇る日本の文化であると位置づけ、様々な発掘発

   見をし、啓蒙と発展に心がけ未来への継承を目的とする。

第三条    会員

   1,飲酒が許される年齢であり、かつ本会の趣旨を理解し賛同した者であること。

   2,会員は「呑ムリエ」の商標の使用権料を納入した時点をもって登録される。

   3,会員は年会費を納入した時点をもって登録される。

   4,会員は、会員として著しく品位に欠ける者は、審議会の審議で不適格である

     と認められた場合には、会長名をもって除名とする。

   5,会員の加入及び脱会は何人たりとも妨げてはならない。

第四条    役員

   高瀬斉を会長とし、必要に応じて会長が任命する。役員は会長を補佐し会の運
   営に支障がないように努める。
第五条    事務局

   本会の事務局は、オフィス・タカセに置く。 

   事務局は、会の円滑な運営に努めると共に、会員の情報の共有を図るものとす

   る。

   事務局は年一回の総会を開催する義務と権利を持つ。

第六条    総会

   総会は年1回、年度末に事務局のある東京で開催する。

   呑ムリエ会を開催した会員は総会にて報告をする。

第七条    会の年度

   本会は6月1日から翌年5月31日までを年度とする。

第八条    会計

   本会の会費は商標の使用権料にあて運営にあたる。

   会計は総会において会計報告する。                                          

   会計は必要が生じるまで事務局が管理する。

第九条    商標の使用権料

   会費(商標権使用料)は1年間、団体会員、呑ムリエ会主催者2,000円、個人会員1,000

   円とし、使用料は指定の口座に振り込むこととする。   

第十条    呑ムリエ会

   会員はお酒を飲む会を、会長の承諾を受けて、呑ムリエ会として開催することが

   出来る。ただし、会長が出席していない会は呑ムリエ会と称しない。

   呑ムリエ会を開催する時は事務局を通じて会員への告知をおこなう。

   個人会員(会員証提示)が呑ムリエ会に参加する場合主催者は何らかの優遇措置を講じることが
   出来る。

第十一条   会員の管理

   会員の管理は事務局が行うものとする。   

第十二条   呑ムリエの称号

   日本酒の発展に寄与し、別途定める基準にあると認められる者に、審議会の答

   申をもって呑ムリエの称号を付与する。

第十三条   審議会

   本会は会長の任命する会員で審議会を置く。

    1,審議会は呑ムリエの称号を与えるに足るかを審議し会長に答申する。

    2,審議会は会員の除名について審議し会長に答申する。

    3,審議会を構成する者は、原則として非公開とする。

第十四条   会則の変更

   本会の会則は総会の決定で変更することが出来る。変更があった場合はホームページ上に
   掲示する。

付 則

   この会則は平成18年11月12日から執行する。

付 則

   第三条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条の改正

   会則は平成25年6月1日から執行する。


呑ムリエ会会員心得

その一
 酔った上での約束は忘れられても、反古にされても許し合える寛容な心を持つべし。
その二
 納税は日本国民の義務である。あさましくも、タダ酒を漁るなどということは卑しきことと心得るべし。ただし 奢って下さるという場合は、必要以上に固辞することなく心よりの感謝をし、いただくべし。
その三
 肩書きが酒を飲むのではない。飲むのは生身の人間である。しかし、肩書きを軽々しく扱うことや、まして 侮蔑することをせず、敬意を払うべし。
その四
 これでなければならないと言うことを他人に押しつけることは、争い事を生み出し、より良い物を探し合うこ とは競い合うことにつながる。争い事は破滅と滅亡を引き寄せ、競い合うことこそ、発展と成長にたどり着く と知るべし。
その五
 日本酒や焼酎、ビールやワイン、ウイスキーは区別すべき物であって、順位付けをして差別を付ける物で  はない。差別は特権階級を生み出すものと戒めを持つべし。
その六
 飲酒を許される年齢になっての飲酒は自由である。しかし、場所柄をわきまえず、ましてや他人の迷惑を  顧みない行為は、無秩序であると断罪する。飲酒の自由を護るために節度ある飲酒が絶対に必要であると心すべし。
その七
 たかが日本酒、されど日本酒。美味しいお酒と、美味しい料理を難しく考えずにいだくべし。乾杯!!



 「呑ムリエ会支部」
 五城目町  五城目支部  会長:八柳 勤   
                     連絡先:「居酒屋 なべ駒」渡部正人 018-852-2986
 
 京都府    京都支部    会長:中山昌士  連絡先:「八百屋」 075-252-0108