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投資経営
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◆投資・経営在留資格とは ・・・ 投資家又は経営者として日本で活動するための在留資格。 |
| ◆在留期間 ・・・ 1年又は3年 |
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日本の出入国管理および難民認定法では、投資経営の在留資格について「本邦において貿易その他の事業を開始し、若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事し、又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。) 若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律会計業務」の項のこの欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができない事とされている事業の経営、若しくは管理に従事する活動を除く。)」(出入国管理及び難民認定法第2条2項別表第1の2)とされています。 |
これを整理すると、
と言うことになります。 |
| 具体的には、日本で経営しようとする会社の社長・取締役・監査役等が普通です。取締役以外にも各部署を統括する部長以上の者(部長・工場長・支店長等)も含まれます。又、専門知識を持って事業に参加する者(弁護士・公認会計士等)も投資経営の在留資格に該当します。 | この在留資格を取得する上で重要なのは事業の安定性と継続性といわれています。「仕入先・取引先が決まっているか」、「事業計画に無理は無いか」といったことを具体的に新規事業ならば事業計画書、既存の企業であれば損益計算書等を提出して当該事業の安定性・継続性に問題が無いことを証明しなければなりません。 |
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また、事業の規模と業種も大きく関係します。基準ギリギリの条件で申請しようとして、事業計画書が具現性に乏しいないようであれば、給料や家賃その他の経費で、資本金があっという間になくなってしまうのは審査官も容易に想像できます。 このような状態では投資経営の在留資格は取得しにくいと言えるでしょう。 |
規模が大きく資本金にも余裕があり、事業計画も審査官が納得できるものであれば、新規に事業を開始したとしても1年後資格更新の時まで事業を継続できると判断しやすいでしょう。 更新を重ね事業が安定して継続、若しくは成長していると証明することができれば3年の在留資格を取得することも視野に入ってきます。 業種については一般的に貿易が圧倒的多数ですが、それ以外でも申請することはできます。電子通信網や輸送手段が発達し、国家間で人・物だけでなく経済力の往来も頻繁になってきており、投資経営の在留資格を持って国際経済活動に参加しようとする向きは更に強くなっているので、今後更に投資経営の在留資格を取得しようとする方が増えると思われます。 |
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