コンテナを利用したトランクルームについて

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コンテナルームで事件】という動画を見つけました。
http://jp.youtube.com/watch?v=ldQMY0vC64w
はやり、コンテナのご利用は、危険だと思いますが?
このコンテナルームって、我が社の近くの、パールトラ○ク?
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近年、各地にコンテナ(中古リサイクルが多い)を利用したトランクルームがありますが、利用する場合、注意が必要です。
下の写真のような施設ですが、これらのトランクルームの多くは違法で、開設されています。
(事故や役所の使用不可の指導等があっても、元々違法でやってますので、私は怖いと思います)

尚、ごく一部違法でない場合もあります、郊外の農作業で器具保管用にコンテナを1つ設置するような場合、違法ではありません。
地域、地区によりますので、利用する前に役所ヘ確認して下さい。
(営業用のトランクルームとしての設置はほとんど違法と考えられる)


上記で何が違法かと言いますと

コンテナを屋内的な用途として利用する場合(カラオケ店、倉庫、店舗等)は建築物に該当しますので
建築基準法第6条」の建築確認申請書を提出する必要があります。
これは建設省住宅局建築指導課より出された平成元年7月18日付建設省住指発第239号通達
「コンテナを利用した建築物の扱いについて」に書いてあります。(これ以降コンテナ利用のカラオケ店が皆無になった)

しかし、写真のコンテナは確認申請を出して設置しているように見えません。建築物とは1つの敷地に原則1建物ですので
確認申請を出しても通りません。用途地域(住宅地)にもよりますが、倉庫事態の建築不可地域もあります。
管理事務所と別棟になったコンテナを多数設置することは出来ません。可分か不可分かの問題もありますが、
(ここは総合的設計による一団地の扱いは該当しません)
また、設置者や管理者の多くは、「このコンテナは仮設」と言い訳しますが、仮設の定義には該当しません。

仮設建築物とは 
   1、災害発生時、特定行政庁が指定した区域に建てる被災者用住宅等の建築物(期間は2年)
   2、災害時公益上必要な応急仮設建築物(役所、郵便局、交番等で期間は2年)
   3、工事施工の為の仮設建築物(現場事務所、資材倉庫等で期間は工事期間)
   4、仮設興行場等で特定行政庁の許可したもの(博覧会、サーカス等で期間は1年)

以上の場合が仮設と言えるものですが、いずれにしても役所の「許可」が必要になります。
仮設建築物について、ご不明な点は「建築基準法第85条」を参照してするか、
役所(担当課)ヘ問い合わせをして下さい。



某市某所にて、コンテナを利用したトランクルーム



積み重ねられたコンテナが複数棟あり、別棟に管理事務所がある。
上下左右地面とも一つ一つがきちんと緊結しなければ、なりませんが、ただ置いてるだけの感じです。
地面に緊結用の基礎が無いし、2階部分の連結ボルトらしきものも無い。
また火災に関してはどうするのでしょう?これは鉄製コンテナみたいですが、鉄は熱に弱いですし、
消防署にも届出は出していないと思います。(消火器一つ見えなかった)
以上の結果、この物件は建築確認申請を出していないと判断します。



当方が中古コンテナを発売している会社ヘ建築確認等を問い合わせたところ回答は以下の通りです。
ほとんど詐欺紛いの営業だと思います。(建築確認申請が必要である事実を一切伝えない)

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1、JR 貨物 関西O社 営業部 小迫さん

  中古コンテナを利用するには必要な手続きというのは特にありません。
  配達はしておりませんので取りにきていただけることが原則となっております。

2、エスケーエンジニアリング株式O社 営業部長 中西さん

  仮設の扱いで建築申請、不動産登記は行わず使用されています。
  コンテナは移動が自由にできどこにでも設置できるためです。
  役所や税務署には問い合わせないで下さい。

3、有限O社 孝行むすめ 蔵コン販売部 板橋さん

  コンテナの屋根はあくまでも飾りになりますので取り外しができます。
  建築基準法には引っ掛かりませんので建築確認の必要性を明記しておりません。

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だまされて、設置された方は、お近くの弁護士事務所で、ご相談して下さい。
消費者契約法にて解約が、可能だと思います。




ホームベージにて明らかに建築基準法を無視したコンテナトランクルームが所在する地区の
某特定行政庁ヘ問い合わせをした回答は

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ご指摘のとおり、ホームページで見る限りにおいては、確認が取得されている建築物とは思えません。
OO市においても、無確認のコンテナ建築物が数件あり、是正指導をしております。
コンテナについては、建築主及び業者側に建築物という認識が少なく、気軽な気持ちで
置いてしまうという現状があるようで、対応に苦慮しております。
情報をいただいた件につきましても、販売業者に指導をしてまいりたいと考えております。
今後、当課においてもホームページを見てまいりますが、このような情報がございましたら
情報提供お願いいたします。

OO市 都市部 建築指導課 指導係

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尚、上記と同様にトレーラーハウス等も屋内的用途で使用する場合建築物として建築確認がいります。
船舶、自動車、客貨車等で駆動装置をはずし、長期間放置される事が見込まれれば
建築物に該当しますので注意して下さい。飛行機やバス、客船を改造したレストランはこれに該当します。