メニュー |
|
瀬 斉 後援会会則
第1条 本会は、瀬 斉後援会(以下本会という)と称する
第2条 本会の事務局は、京都府京都市上京区桝形通東入ル三栄町 59におく
第3条 本会は、瀬斉先生を尊敬すると共に、日本酒を楽しみ、研鑚し、
そこから得た知識を持って日本酒の啓蒙に努めて行くことを目的とする
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の活動を行う
1)瀬斉先生を講師とする、日本酒講座
2)瀬斉先生、あるいは会員相互に寄る日本酒の知識を研鑚し、
日本酒を楽しむ会を実践する
3)日本酒を注文する時、日本酒の銘柄で注文する
4)飲食店に立ち寄った際に、日本酒があれば日本酒を注文する
5)その他本会の目的の達成に必要な事業
第5条 本会に入会できる者は、以下の目的に賛同するものとする
1)瀬斉先生を尊敬する人
2)瀬斉先生の漫画家としての功績を称える人
3)瀬斉先生及び、役員の認証を得た人
第6条 本会の総会は、瀬斉先生による日本酒講座を行う会とし、
年に1回以上開催する
第7条 瀬斉先生の名前を営利目的に使用しない
第8条 本会に次の役員をおく
会 長 中山昌士 会長は本会を統括し代表する
副会長 富田麻子 副会長は会長を補佐する
事務局長 藤井長紀 本会の運営を円滑にする
会 計 藤井長紀 本会の会計を管理する
第9条 本会の役員は、会長の指名によることとする
第10条 本会の役員の任期
1)本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない
2)補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期期間とする
3)役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任する
まではその職務を行わなければならない
第11条 役員会は、会の運営などについて協議する
第12条 本会の運営は、会費又はその他の収入によって賄う
第13条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする
第14条 この会則に定めない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、
役員会が定める
付則 この会則は、平成25年1月1日から施行する
詳細は事務局まで 「京都市 「ビストロ割烹 yaoya」
075-252-0108
 |
|
|
プロフィール |
|