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付録:
律令頻出難語小辞典
(最終更新日:00.04.26)
くつの種類
沓
〔くつ〕
.... くつの総称。
靴
〔け/けのくつ/かのくつ〕
.... 革靴。主に武官用か。
【革昔】
〔くつ/せきのくつ〕
.... 革底を何枚も重ねたもの。
鞋
〔かわわらぐつ/かいのくつ〕
.... 履より上等で、緒(ひも)のあるくつ。皮履(?)。
履
〔くつ〕
....革底がひとえのもの。
草鞋
〔わらぐつ〕
衣と袍
衣
〔ころも〕
.... 袍との区別不明瞭だが、一般的には裾がないもの。
袍
〔ころも〕
.... 衣との区別不明瞭だが、一般的には裾があるもの。
あ
韲
〔あえもの〕
(=野菜などを細切りして酢や醤で和えた食品)
贓贖
〔あがもの/ぞうぞく〕
(=贓
〔ぞう〕
と贖
〔ぞく〕
=罪人から徴収する財貨・物品)
悪逆
〔あくぎゃく〕
(=直系尊属への暴行・殺人予備罪、及び、二等親以内の尊属・長上と外祖父母への殺人罪)
悪疾
〔あくしち/あくしつ〕
(=癩病。ハンセン氏病)
悪逆
〔あくぎゃく〕
(=八虐
〔はちぎゃく〕
の第四。直系尊属に対する暴行・殺人予備などの罪)
嶋蒜
〔あさつき〕
(=沢蒜
〔ねびる〕
と似たもので、ふつうの蒜(=家蒜)とは違うところに生えるもの)
遊部
〔あそびべ〕
(=死者の凶魂を鎮めるのを専門とする氏)
直
〔あたい〕
(=労賃)
滑海藻
〔あらめ〕
(=わかめじゃない海藻)
案
〔あん〕
(=保管文書)
案記
〔あんぎ〕
(=書類として記録すること)
按行
〔あんぎょう〕
(=(行列を)視察し調べ整えること)
案覆
〔あんぶく〕
(=審理)
い
移
〔い〕
(=直接の上下関係にない官司相互で伝達する公文書)
貽貝の後折
〔いかいのしりおり〕
(=貝の殻尻を割穿して貝のまま漬けたものか)
位記
〔いき〕
(=位階の叙位証書)
移郷
〔いごう〕
(=死刑を免除した殺人犯を、遺族の復讐予防のため強制移住させること。※流刑と異なり服役はない)
異財
〔いざい〕
(=一家の財産を分けること)
肆
〔いちぐら/し〕
(=商品を陳列する場所=売場・店舗)
一人
〔いちにん〕
(=天皇)
帷帳
〔いちょう〕
(=かたびら・はり)
移人
〔いにん〕
(=死刑を免除され、移郷
〔いごう〕
される殺人犯)
異宝
〔いほう〕
(=めのう・琥珀の類)
異木
〔いもく〕
(=沈香・白檀・蘇芳の類)
衣粮
〔いろう/えろう〕
(=衣食)
印記
〔いんき〕
(=(官司の)印を捺し記すこと)
隠首
〔いんしゅ〕
(=(籍の)記載漏れとなっていた本人が自首すること。※官司に摘発された場合は括出
〔かつしゅつ〕
という)
印署
〔いんじょ〕
(=内印を捺し、(
中務卿
以下が)署名すること)
隠截
〔いんせつ〕
(=私的に出挙
〔すいこ〕
してその利を着服すること)
う
優復
〔うぶく〕
(=優賞(=手厚く褒め賞すこと、褒めて褒美を与えること)し課役を免除(臨時)すること。【優】=ゆたか、【復】=ゆるす、の意)
閑
〔うまや〕
(=廐)
卜
〔うら〕
(=亀卜)
運脚
〔うんきゃく〕
(=運搬人夫)
え
会
〔え〕
(=照会すること。また、そのための帳簿(公文書)。)
営構
〔えいこう〕
(=建築)
易田
〔えきでん?〕
(=地味が薄く隔年で耕種する田)
会目
〔えもく〕
(=計会する符を記した目録)
懐孕
〔えよう〕
(=懐妊していること=妊婦)
冤枉
〔えんおう〕
(=冤罪)
讌饗
〔えんごう/えんきょう〕
(=饗讌=饗宴。【讌】=小規模な饗宴。【饗】=大規模な饗宴。)
縁坐
〔えんざ〕
(=親族が犯した罪のために罪を負わされること。※連坐の一種)
厭呪
〔えんじゅ〕
(=他者へ向けた呪術の総称=他者に対して、自分の利益(愛媚等)を願ったり害意を抱いて呪詛する類)
厭魅
〔えんみ〕
(=人形を用いて鬼神に祈る類の呪術。※日本では蠱毒と厭魅に区別はなく、蠱毒は厭魅のうちに含まれるようである)
お
王事
〔おうじ〕
(=天皇の命令で行う事柄)
押署
〔おうじょ〕
(=署名捺印)
枉法
〔おうほう〕
(=法を枉
〔ま〕
げる=(収賄などして)法を曲げること)
横入
〔おうにゅう/よこいり〕
(=(行列などを)横切ること)
大射
〔おおいくは〕
(=天皇観覧のもと建礼門で行う群臣の射礼
〔じゃらい〕
行事)
大幣
〔おおみてくら/おおみてぐら〕
(=神に供える幣物)
癡
〔おろかひと〕
(=重度の精神発達遅滞)
蔭
〔おん〕
(=(当人ではなく)親族に及ぼしうる特権)
恩降
〔おんごう〕
(=恩赦や勅による罪の減降)
恩免
〔おんめん〕
(=恩赦や別勅による放免)
遠任
〔おんにん〕
(=国司など遠隔地に勤めていること)
か
枷
〔か〕
(=足かせ・首かせ)
改嫁
〔かいか〕
(=再婚。※嫡妻だけでなく妾となるものも含む)
蓋扇
〔がいせん〕
(=蓋笠
〔かいりゅう/がいりゅう〕
と繖扇
〔さんせん〕
。貴人の乗り物用の?雨具)
改任
〔かいにん〕
(=京官を
外官
へ、外官を京官へ、異動すること)
蓋笠
〔かいりゅう/がいりゅう〕
(=貴人の乗り物用の?雨具)
華夏
〔かが〕
(=支配者と同じ文化を持つ地域。夷
〔い〕
に対する語。)
駕行
〔がぎょう〕
(=天皇のお出かけ)
隔越
〔かくえつ〕
(=国境を越えて(国外に)配属すること)
穫丁
〔かくちょう〕
(=家畜の飼料を採る要員)
下弦
〔かげん〕
(=毎月22・23日頃の月齢 ※この説明、上弦と逆かな?)
火炬
〔かこ〕
(=発火材)
呵叱
〔かしつ〕
(=大声で責めただすこと)
過所
〔かしょ〕
(=関の通行許可書)
加杖
〔かじょう〕
(=徒刑を杖刑に換刑したもの)
科造
〔かぞう〕
(=造作を命令すること)
枷【木丑】
〔かちゅう〕
(=首かせ・足かせ)
括出
〔かつしゅつ〕
(=(籍の)記載漏れを官司が摘発したもの。※自首した場合は隠首
〔いんしゅ〕
という)
火頭
〔かとう〕
(=炊事係)
課役
〔かやく〕
(=調・庸(及び雑徭
〔ぞうよう〕
)。※唐令では租も含むが日本では稀な例外を除き租は含まない)
管鑰
〔かんいち/かんいつ/かんやく〕
(=鍵。キー(key)。※ロック(lock)ではない)
官印
〔かんいん〕
(=太政官印=外印
〔げいん〕
)
官蔭
〔かんおん〕
(=位階による蔭
〔おん〕
。※ここでいう官とは位階のこと)
勘計
〔かんけい〕
(=勘
〔かんが〕
え計
〔かぞ〕
える=監査すること)
閑月
〔かんげつ〕
(=農業が暇な月)
勘勾
〔かんこう〕
(=勘
〔かんが〕
え勾
〔かんが〕
える=監査・摘発すること)
寛郷
〔かんごう〕
(=班給田が充分にある豊かな郷。※狭郷
〔きょうごう〕
に対する語。)
玩好
〔がんごう〕
(=玩具)
勘署
〔かんじょ〕
(=勘
〔かんが〕
え署
〔じょ〕
す=(公文書等を)考慮・作成して署名すること)
観生
〔かんしょう/かんじょう〕
(=観天文生=天文生)
檻穽
〔かんせい〕
(=(狩猟用の)罠や落とし穴)
貫属
〔かんぞく〕
(=もともとの本籍)
官長
〔かんちょう〕
(=官司の次官以上のこと)
官当
〔かんどう/かんとう〕
(=官をもって当てる=流・徒の実刑の代わりに位階・勲等を1年間剥奪する換刑。※ここでいう官とは位階のことだが、位階が剥奪されることで結果的に帯びている官職も罷免される)
監当
〔かんどう〕
(=管理すること)
官物
〔かんもち/かんもつ〕
(=公費)
勘問
〔かんもん〕
(=審査・訊問)
管隷SMALL>〔かんれい〕(=管理・支配の統属関係にあること)
き
偽
〔ぎ〕
(=異国や反乱者など、正統でない支配者)
几案
〔きあん〕
(=脇息(ないし机)。【几】や【案】は脇息
〔きょうそく〕
の類)
競財
〔きおいたから〕
(=その帰属について複数の主張がある財物)
儀戈
〔ぎか〕
(=儀式に用いる頭の平たい戟
〔げき〕
)
規諫
〔きかん〕
(=規
〔ただ〕
し諫
〔いさ〕
める=(お酒の度が過ぎる等の小事を)正し諫めること。お諫め。)
儀形
〔ぎぎょう〕
(=お手本)
鞫獄
〔きくごく〕
(=訴訟の事実審理をすること)
鞫状
〔きくじょう〕
(=訴訟事実。また、その訊問調書)
鞫問
〔きくもん〕
(=鞫
〔と〕
い問う=問窮=追究・審問すること)
疑【言獻】
〔ぎげつ〕
(=疑点が多いため諸国から上送された裁判訴訟事案)
疑獄
〔ぎごく〕
(=罪跡がはっきりせず有罪/無罪の判決を下しがたいもの)
疑罪
〔ぎざい〕
(=犯罪の証拠が不充分であること)
器仗
〔きじょう〕
(=武器)
議請
〔ぎしょう〕
(=優遇特権資格者の犯罪に関する、特別審判の開廷・天皇裁決の申請。またその資格、資格者)
議請減
〔ぎしょうげん〕
(=議や請や減といった犯罪時の優遇特権。またその資格者)
儀仗
〔ぎじょう〕
(=礼容に用いる武器)
義絶
〔ぎぜつ〕
(=縁を絶つ=強制離婚のこと)
機槍
〔きそう〕
(=仕掛け槍)
瘧
〔ぎゃく/おこり〕
(=夏の日射で起こるマラリヤの類の熱病)
逆
〔ぎゃく〕
(=逆党、逆国、蝦夷など化外の国)
休假
〔きゅうけ〕
(=仮の休み=休暇)
宮闕
〔きゅうけつ〕
(=皇居)
宮閤
〔きゅうこう〕
(=宮門・閤門)
畜産
〔きゅうさん〕
(=家畜)
糺判
〔きゅうはん〕
(=糺
〔ただ〕
し判
〔ことわ〕
る=非違(=違法。法律違反)の糾弾・判定)
経
〔きょう〕
(=周易・尚書・周礼・儀礼・礼記・毛詩・春秋左氏伝)
校印
〔ぎょういん〕
(=焼印作業)
教閲
〔きょうえつ〕
(=教練・閲兵)
経業
〔きょうぎょう〕
(=明経と業術)
行軍
〔ぎょうぐん/こうぐん〕
(=軍に動員した兵士)
狭郷
〔きょうごう〕
(=班給田が不足している郷。※寛郷
〔かんごう〕
に対する語。)
校写
〔きょうしゃ〕
(=筆写・校正)
行守
〔ぎょうしゅ〕
(=官位相当していない職に任じられている状態のこと)
経籍
〔きょうじゃく〕
(=儒教の古典の総称)
行署
〔ぎょうじょ〕
(=(下級職員が主典以上のところへ)行って署名を得ること)
行人
〔ぎょうにん〕
(=旅行者)
行名
〔ぎょうみょう〕
(=取扱商品名。※市に出店するとき、店のおもてに絹肆(絹の店)、布肆(布の店)といった行名を表示する)
行夜
〔ぎょうや〕
(=夜間巡検すること)
車駕
〔きょが〕
(=行幸をいうもの。(転じて、行幸する天皇のこと))
挙持
〔きょじ〕
(=挙
〔あ〕
げ持
〔と〕
る=掲げ持つこと)
禁固
〔きんご〕
(=刑具を着けること)
禁察
〔きんさつ〕
(=禁
〔いさ〕
め察
〔み〕
る=注意・監察すること)
禁処
〔きんしょ〕
(=禁止区域)
禁物
〔きんもつ〕
(=国外持出禁止品)
く
宮掖
〔くうえき/きゅうえき〕
(=宮と正門脇の小門)
空閑地
〔くうかんち〕
(=休墾地)
公罪
〔くうざい/くざい〕
(=公坐
〔くざ〕
=官人の犯罪のうち、公務に直接関わる公的な犯罪。※私罪に対する語)
公事
〔くうじ/くじ〕
(=公務(または特に外交上の用事を指していう))
功程
〔くうじょう〕
(=(毎日の)作業量=ノルマ)
宮城門
〔くうじょうもん/きゅうじょうもん〕
(=羅城門)
宮人
〔くうにん〕
(=仕官している婦人。いわゆる女官)
公門
〔くうもん〕
(=宮城門、及び、駅家・厨院を除く内外諸司の門)
公文
〔くうもん/くもん〕
(=公文書)
具官
〔ぐかん〕
(=帯びている官職全て)
【豆支】
〔くき〕
(=調味料の一種)
公廨
〔くげ/くうげ/くがい〕
(=元は官庁の舎屋のこと。転じて、官庁に収められている収蔵物=官物・正税)
貢挙
〔ぐこ〕
(=貢人
〔ぐにん/くにん〕
と挙人
〔こにん〕
=国学及び大学からの任用推挙者)
供御
〔ぐご/くご〕
(=天皇御用の物品・食事)
公坐
〔くざ〕
(=公罪
〔くうざい/くざい〕
=官人の犯罪のうち、公務に直接関わる公的な犯罪。※私坐に対する語。【坐
〔ざ/つみ〕
】=罪)
供斎
〔ぐさい〕
(=宮内・在京の礼仏)
公坐相連
〔くざそうれん〕
(=官人が公罪を犯したとき、同一官司内の長官〜主典がそれぞれ連坐するもの)
蔬
〔くさびら〕
(=野菜類)
苦使
〔くし〕
(=僧尼に対してのみ、笞刑・杖刑の代わりに科す贖罪労働)
菓
〔くだもの〕
(=木の実)
口勅
〔くちょく〕
(=口頭で伝えられる勅)
功徳
〔くどく〕
(=経典・仏具など)
貢人
〔ぐにん/くにん〕
(=国学からの任用推挙者)
供奉
〔ぐぶう/ぐぶ〕
(=(1).(天皇の身近に)お仕え申し上げること。(2).天皇へ物を供給すること、またその物。(3).行列にお供すること、またその供の人)
口味
〔くみ〕
(=(特産の)食品)
孔目
〔くもく〕
(=条目項目)
倉
〔くら〕
(=穀倉=正税その他の米穀類の官物を収めている倉庫)
庫
〔くら〕
(=兵庫・文庫=兵器や文書を収めている倉庫)
勲位
〔くんい〕
(=勲等
〔くんとう〕
と位階)
軍機
〔ぐんき〕
(=軍政。つまり軍を動かすこと)
軍器
〔ぐんき〕
(=征伐に用いる武器)
勲人
〔ぐんにん〕
(=戦功を立て叙勲されるべき人)
軍令
〔ぐんりょう〕
(=作戦指令。※大将のみが下すことができる)
け
解
〔げ〕
(=被管の下級官司が所管の上級官司に上申する公文書)
啓
〔けい〕
(=皇太子ないし皇后への文言。天皇の場合の奏に相当)
計会
〔けいえ〕
(=官司間で交わした公文書や人員・物件を相互に照会すること。またそのための帳簿(=計会帳))
京師
〔けいし〕
(=京域)
稽失
〔けいしつ/けいしち〕
(=公務の遅滞や公文書の過失)
繋囚
〔けいしゅ〕
(=禁獄されている獄囚)
計贓
〔けいぞう〕
(=贓贖
〔あがもの〕
を計ること)
計帳
〔けいちょう〕
(=一国の戸数・口数・課口数・調庸物数を記した調庸徴収のための基本台帳。戸籍と並ぶ基本帳簿。※計会帳とは違います)
外印
〔げいん〕
(=太政官印=官印
〔かんいん〕
)
化外
〔けがいのひと〕
(=教化されていないこと=下位と見なす異国)
解官
〔げかん〕
(=解任)
家口
〔けく〕
(=家内構成人員。※【口】は個々人を表す)
家資
〔けし〕
(=家の資産)
假使
〔けし〕
(=休暇や遣使。つまり、少しの間おいとますること)
下司
〔げし〕
(=下級官司)
下重
〔げじゅう〕
(=(男子の)陰核が張腫して歩行困難となる病気。陰嚢ヘルニアまたは陰嚢水腫)
下推
〔げすい〕
(=下級官司へ反報を聞くこと)
解送
〔げそう〕
(=下級官司から上級官司へ上申書を送付すること)
闕官
〔けっかん〕
(=(状況次第で)特定の官職を置かないこと。※結果的に同じであっても欠員とは意味が異なる)
闕字
〔けつじ〕
(=特定の語を文中で用いるとき、敬意を表してその語の上に1字ぶんの空白を空けること。またその空白)
闕庭
〔けつじょう〕
(=天皇の居所)
決杖
〔けつじょう〕
(=杖刑の決罰=杖刑に処すこと)
決笞
〔けっち〕
(=笞刑の決罰=笞刑に処すこと)
外典
〔げてん〕
(=内典(仏教経典)に対する称で儒教経典のこと)
假日
〔けにち/けじつ〕
(=休暇日)
下日
〔げにち〕
(=非番の日)
家女
〔けにょ〕
(=女性の
家人
)
外蕃
〔げばん/がいばん〕
(=異国)
下番
〔げばん〕
(=非番)
貨売
〔けまい〕
(=貨財と交換に売却すること)
外命婦
〔げみょうぶ〕
(=五位以上の官人の妻)
解免
〔げめん〕
(=解官及び除名・免官・免所居官)
夏臈
〔げろう〕
(=修業年数)
簡閲
〔けんえち/けんえつ〕
(=閲兵)
検校
〔けんぎょう〕
(=監督すること)
関契
〔げんけい/かんけい〕
(=軍の通関証)
監国
〔けんごく〕
(=(天皇が出行したために皇太子が)朝務を留守番代行すること)
見在帳
〔げんざいちょう〕
(=(費用の)運用帳簿)
簡試
〔けんし/かんし〕
(=簡
〔えら〕
び試みる=すでに選ばれた中からさらに試して厳選すること)
監守
〔けんしゅ〕
(=監臨・守主の役人の地位権限)
見囚
〔げんしゅ〕
(=収監している未決囚や、判決は出ているものの未だ配所へ送っていない囚の類)
玄象器物
〔げんしょうのきぶつ〕
(=銅渾儀のような天体観測用器物の類)
監仗
〔けんじょう〕
(=行列の監督を担当すること)
兼丁
〔けんちょう〕
(=2人以上の正丁・中男)
検点
〔けんてん〕
(=名簿に印の点を付けること。またその点)
見当
〔げんとう〕
(=官当
〔かんどう〕
で返上する官位)
検覆
〔けんぶく〕
(=特別調査)
【益蜀】符
〔けんぷ〕
(=課役を【益蜀】除する旨の符)
見免
〔げんめん〕
(=免官ないし免所居官で剥奪される官位)
【益蜀】免
〔げんめん〕
(=(下級職員に対する)【益蜀】符
〔けんぷ〕
による課役の免除(常時)※臨時のものとしては優復
〔うぶく〕
がある)
監臨
〔けんりん〕
(=監督し支配すること。※省は職寮司を、国は郡を、国郡司は人民を監臨する)
こ
挙哀
〔こあい〕
(=発哀=死者に哀悼の意を捧げるため哭声をあげること)
耗
〔こう〕
(=目減り)
膏
〔こう〕
(=肉脂)
降
〔ごう〕
(=刑を軽減すること。※赦
〔しゃ〕
と並ぶ語)
饗讌
〔こうえん/きょうえん〕
(=讌饗=饗宴。【饗】=大規模な饗宴。【讌】=小規模な饗宴。)
勾獲
〔こうかく〕
(=帳簿と照合して欠失を検出すること)
孝義
〔こうぎ〕
(=孝子・順孫・義夫・節婦など=儒教的価値観に於いて特に褒められるべき孝行息子等の人物)
拷鞫
〔こうきく〕
(=訊
〔じん〕
=拷掠
〔こうりょう〕
=拷問)
肱禁
〔こうきん〕
(=両肱
〔ひじ〕
を縄縛して収監)
合契
〔ごうけい〕
(=字を書いた木札。分割して、一方は監察者が携行し、一方は守衛の部署に置いておき、両者を照合する)
郷戸
〔ごうこ〕
(=郷を構成する戸のことで、一般にいう戸はこれ。※複数の房戸
〔ぼうこ〕
、すなわち、戸主の直系親族の他、傍系親族や寄口
〔よりく/よせく/きこう〕
や家人・奴婢などで構成されている場合が少なくない)
饗給
〔こうごう/きょうきゅう〕
(=(蝦夷などの異国人を帰順させる目的で)食を饗し禄を給すること)
告言
〔ごうごん〕
(=告発・告訴)
構作
〔こうさ〕
(=構築・工作)
降至
〔ごうし〕
(=官当
〔かんどう〕
・免官などの際に、位記の剥奪対象となる位階)
甲仗
〔こうじょう〕
(=鎧とその他の兵器)
降所不至
〔ごうしょふし〕
(=官当
〔かんどう〕
・免官などの際に、位記の剥奪対象となる位階よりも下の位階のこと)
拷訊
〔こうじん〕
(=拷問)
寇賊
〔こうぞく〕
(=謀叛実行者)
孝悌
〔こうだい/こうてい〕
(=子・孫としての徳)
綱丁
〔ごうちょう〕
(=調庸物等を京に運送する際に、宰領として運脚らの指揮・納入・返抄(受領証)の受取を務める正丁のこと。※国司・郡司が務めた場合は綱領という)
貢調使
〔こうちょうし〕
(=庸調の家から出させる運搬人夫を領送する国司の役人)
興販
〔こうへん〕
(=商売すること)
告発
〔ごうほつ〕
(=喪を告げ哀を発すること)
告密
〔ごうみつ〕
(=密(=謀叛以上の犯罪)を告発すること)
閤門
〔こうもん〕
(=内裏の諸門)
郷里
〔ごうり〕
(=故郷
〔ふるさと〕
)
拷掠
〔こうりょう〕
(=訊
〔じん〕
=拷鞫
〔こうきく〕
=拷問)
綱領
〔ごうりょう〕
(=調庸物等を京に運送する際に、宰領として運脚らの指揮・納入・返抄(受領証)の受取を務める国司・郡司。※正丁が務めた場合は綱丁という)
勾録
〔こうろく〕
古器
〔こき〕
(=過去の遺物)
五行器
〔ごぎょうのうつわ〕
(=各種素材の器類の総称。※木製・土製・金属製など)
梏
〔こく〕
(=字は手かせの意だが、足かせを指して言う)
獄案
〔ごくあん〕
(=
刑部省
裁断の判決案)
曲課試練
〔こくかのしれん〕
(=曲の調習をすること)
国忌
〔こくき〕
(=国家の忌日=先皇の崩日のうち、廃務(=天皇及び諸官司が事務を廃して執らないこと)すべきもの)
梏禁
〔こくきん〕
(=足かせを着けた拘禁)
獄囚
〔ごくしゅ〕
(=犯罪の有無を問わず収監されている人)
国用
〔こくよう〕
(=国家予算)
估価
〔こけ〕
(=市場価格)
五刑
〔ごけい〕
(=5つの基本刑=笞
〔ち〕
・杖
〔じょう〕
・徒
〔づ〕
・流
〔る〕
・死
〔し〕
)
居戸
〔ここ〕
(=居住している戸)
居作
〔こさ/こさく〕
(=流刑に付加する労役)
醴
〔こざけ〕
(=甘酒)
御食産
〔ごじきぜん〕
(=供御
〔ぐご/くご〕
(=天皇御用)の食品生産)
五世王
〔ごせいおう〕
(=皇親ではなくなる五世の王。※親王を一世として数える)
御膳
〔ごぜん〕
(=天皇・三后・皇太子の食膳(食事))
渠池
〔こち〕
(=池やみぞといった用水路)
五聴
〔ごちょう〕
(=辞聴・色聴・気聴・耳聴・目聴=人の言辞・顔色・気息・聞いたことへの反応・目つき)
後殿
〔ごでん〕
(=後衛すること。しんがり)
蠱毒
〔こどく〕
(=呪術的に合成する病毒虫。※日本では蠱毒と厭魅
〔えんみ〕
に区別はなく、蠱毒は厭魅のうちに含まれるようである)
挙人
〔こにん〕
(=大学からの任用推挙者)
去任
〔こにん〕
(=任を離れること。在任の対語。)
朞年(期年)
〔ごねん/きねん〕
(=1周年)
漿水
〔こみず/あわもい〕
(=粟で醸した発酵飲料)
樽
〔こむか〕
(=木製の甕
〔みか〕
の意か。和名抄には、酒樽、脚のある酒器のこと、とある)
薦
〔こも/せん〕
(=植物「まこも」を粗く織った敷物で、出入口に垂らしたりもする。席よりも粗い)
雇役
〔こやく〕
(=強制的雇傭)
五流
〔ごる〕
(=減刑や贖
〔ぞく〕
を適用されない5つの流刑、加役流
〔かやくる〕
・反逆縁坐流
〔へんぎゃくのえんざる〕
・子孫犯過失流
〔しそんぼんかしつる〕
・不孝流
〔ふこうる〕
・会赦猶流
〔えしゃゆる〕
の総称)
凝海菜
〔こるもは〕
(=てんぐさの類か)
言請
〔ごんしょう〕
(=申し立てすること)
金創
〔こんそう〕
(=刃物による傷)
献替
〔ごんだい/けんたい〕
(=献
〔たてまつ〕
り替
〔す〕
てる=是非を献言し、非があれば置き替えていただくこと。規諫・諫言よりも踏み込んだ態度。)
さ
歳役
〔さいえき〕
(=京畿以外の正丁(いなければ次丁)に課された年10日の京での労役(次丁の場合は2人で1人ぶんを務める)。これを務める代わりに納める物資を庸という)
採材
〔さいざい〕
(=植林・製材)
洒掃
〔さいそう〕
(=灑掃
〔れいそう/さいそう〕
=清掃し水を打つこと)
斎日
〔さいにち〕
(=六斎日=殺生を避ける毎月8・14・15・23・29・30日)
綵帛
〔さいびゃく/さいはく〕
(=【綵】=染絹・【帛】=白絹)
債負
〔さいふ〕
(=賠償の負債問題のこと)
細馬
〔さいめ〕
(=上馬=最上等の馬)
歳役
〔さいやく〕
差科
〔さか〕
(=差し科
〔おお〕
す=徴発して賦役を科すこと。※差配とは異なる)
坐贓
〔ざぞう〕
(=不法に得た財(?))
察獄
〔さつごく〕
(=犯罪を審理すること)
差配
〔さはい〕
(=差し配
〔あ〕
てる=徴発して配置すること)
鎖鑰
〔さやく〕
(=扉の錠と鍵)
参議
〔さんぎ〕
(=審議に出席すること)
散禁
〔さんきん〕
(=特に刑具は着けずに収容して出入の自由を禁じること)
散下
〔さんげ〕
(=
太政官
が諸国に対し中央への輸進の指示を出すこと)
参見
〔さんげん〕
(=天皇の接見に参上すること)
参見
〔さんげん〕
(=(普通の日の)天皇の接見に参上すること)
三関
〔さんげん〕
(=鈴鹿・不破・愛発の三関)
三関国
〔さんげんごく〕
(=三関(=鈴鹿・不破・愛発)が置かれている伊勢・美濃・越前の3国)
残疾
〔ざんしつ/ざんしち〕
(=3段階に分けた障害者のうち軽度の障害者)
繖扇
〔さんせん〕
(=貴人の乗り物用の?雨具)
賛相
〔さんそう(?)〕
(=賛
〔たす〕
け相
〔み〕
る=輔佐すること)
纂組
〔さんそ〕
(=帯や紐を編んだり組むこと)
参対
〔さんだい〕
(=在宅者を(役所へ)出頭させること)
三流
〔さんる〕
(=近流
〔ごんる〕
・中流
〔ちゅうる〕
・遠流
〔おんる〕
の総称)
し
辞
〔じ〕
(=
内外
の
雑任
以下四海
〔しかい〕
(=世界)
慈旨
〔じいし〕
(=天皇の言葉)
式
〔しき〕
(=法。方法。法式)
直
〔じき〕
(=労賃(?))
職国
〔しきこく〕
(=
京職
や諸国司(?))
食産
〔じきぜん〕
(=食品生産(地))
色目
〔しきもく〕
(=形と名称=種目・種類・名称)
時気
〔じけ〕
(=季節の変調で起こる病)
辞迎
〔じげい〕
(=お見送りとお出迎え。【辞】=出発時の見送り、【迎】=帰還時の出迎え)
辞見
〔じげん/じけん〕
(=謁見と辞別(=告別=暇乞いして別れること))
死耗
〔しこう〕
(=自然な死亡によって減少すること)
私坐
〔しざ〕
(=私罪
〔しざい〕
=官人の犯罪のうち、公務と直接関係のない私心による個人的な犯罪。※公坐
〔くざ〕
に対する語。【坐
〔ざ/つみ〕
】=罪)
私罪
〔しざい〕
(=私坐
〔しざ〕
=官人の犯罪のうち、公務と直接関係のない私心による個人的な犯罪。※公罪
〔くうざい/くざい〕
に対する語)
四至
〔しし〕
(=東西南北の隣接地)
醢
〔ししびしお〕
(=魚・肉の醤漬)
祠社
〔ししゃ〕
(=祭り・神社)
指斥
〔ししゃく/しせき〕
(=面前で、あるいは名指しして、非難すること)
氏宗
〔ししゅう〕
(=氏の上
〔かみ〕
=氏の長)
諮詢
〔しじゅん〕
(=重要な勘問)
侍臣
〔じしん〕
(=
少納言
・
侍従
・
中務判官
以上、及び、
内舎人
)
自尽
〔じじん〕
(=自刃)
支度
〔したく〕
(=配分)
海細螺
〔したたみ〕
(=小さな巻き貝か)
糸竹
〔しちく〕
(=弦楽器・管楽器)
質物
〔しちもつ〕
(=出挙
〔すいこ〕
(=利子付貸与)の抵当)
次丁
〔じちょう〕
(=老丁
〔ろうちょう/ろうてい〕
、及び、世代は正丁
〔しょうちょう/しょうてい/せいてい〕
だが残疾(=3段階に分けた障害者のうち最も軽い障害者)である男性)
侍丁
〔じちょう〕
(=侍〔じ〕す人=祖父母・父母や障害者等の世話をする人)
執奏
〔しっそう〕
(=現場の意見を奏すこと)
食禁
〔じっきん〕
(=食い合わせの類の禁忌)
賜田
〔しでん〕
(=別勅(=個別の勅)で人に賜う田)
市廛
〔しでん〕
(=市店。【廛】=店)
刺縛
〔しばく〕
(=針で悪血を瀉出したり、骨折過所を固定したりすること)
時服料
〔じぶくりょう/じふくりょう〕
(=衣服費用)
赦
〔しゃ〕
(=刑を免除すること。※降
〔ごう〕
と並ぶ語)
釈奠
〔しゃくでん/せきてん/しゃくてん〕
(=孔子等を祭る儀式)
赦降
〔しゃごう〕
(=赦
〔しゃ〕
と降
〔ごう〕
=刑を免除ないし軽減すること)
赦書
〔しゃしょ〕
(=恩赦の詔勅)
囚
〔しゅ〕
(=収監している人。未決段階の被疑者(被告)・告発者(原告)を含み、犯罪の有無を問わない)
【《やまいだれ》+重】
〔しゅう〕
(=足の腫れもの(象皮病))
授案
〔じゅあん〕
(=位記発給記録簿)
授衣假
〔じゅいけ〕
(=新しい冬衣を受けるための休暇)
拾遺
〔しゅうい〕
(=遺
〔わす〕
れたるを拾う=忘れてやり残していることがあれば思い出させること。忘れ事の指摘)
舟楫
〔しゅうしゅう〕
(=舟のこと。【楫】=かじ、の意)
執申
〔しゅうしん〕
(=現場の意見を上申すること)
修撰
〔しゅうせん〕
(=編纂)
重服
〔じゅうぶく〕
(=父母の喪)
執聞
〔しゅうもん〕
(=恩赦に会った事状を記録して奏聞すること)
囚禁
〔しゅきん〕
(=獄囚の収監)
咒禁
〔しゅこん/じゅごん〕
(=邪気を払い病災を防ぐ方術=まじない)
種採
〔しゅさい〕
(=植え採ること)
手実
〔しゅじつ〕
(=実状の自己申告書)
主守
〔しゅしゅ〕
(=官物や囚人を保管管理すること。またその立場)
殊俗
〔しゅぞく〕
(=異なる風俗)
出身
〔しゅっしん〕
(=任挙。蔭によるもの、及び、秀才・明経の類をいう)
出符
〔しゅっぷ〕
(=実際に符を発布すること。またその符)
主当
〔しゅとう〕
(=司ること)
守当
〔しゅとう〕
(=担当して守衛すること)
酒醴
〔しゅらい/しゅれい〕
(=酒・醴
〔こざけ〕
(=甘酒))
修理
〔しゅり/しゅうり〕
(=新造)
殤
〔しょう〕
(=未成年の死者。特に生後3ヶ月より7歳に至るまでを指す場合がある)
杖
〔じょう〕
(=刑具のひとつ)
装【《さんずい》+黄】
〔しょうおう/そうこう〕
(=書物の装丁及び用紙の染色)
城隍
〔じょうおう〕
(=城・堀)
傷寒
〔しょうかん〕
(=寒気で起こる病)
小経
〔しょうぎょう〕
(=周易・尚書)
上下
〔じょうげ〕
(=出入・行き来(=出勤・退勤))
正決
〔しょうけつ〕
(=正式決定)
上弦
〔じょうげん〕
(=毎月8・9日頃の月齢 ※この説明、下弦と逆かな?)
詔使
〔しょうし〕
(=天皇からの使)
松柴
〔しょうし〕
(=たきぎ。【柴】=薪)
抄写
〔しょうしゃ〕
(=清書・複写・記録すること)
庄舎
〔しょうしゃ〕
(=農具保管及び耕作時の宿泊用の小屋)
牀席
〔しょうしゃく/しょうせき〕
(=敷物の総称)
状迹
〔じょうじゃく〕
(=行状と毎年の考課成績)
城主
〔じょうしゅ〕
(=城を担当する三関の国の国守)
上請
〔じょうしょう〕
(=天皇の裁決を申請すること)
上抄
〔じょうしょう〕
(=(授受した公文書を)記録すること)
定省
〔じょうしょう〕
(=帰省)
正身
〔しょうしん〕
(=本人)
證信
〔しょうしん〕
(=証拠)
傷折
〔しょうせつ〕
(=打ち身・捻挫・骨折)
詔奏
〔じょうそう〕
(=詔書、及び、論奏・奏事)
正贓
〔しょうぞう〕
(=盗難など不法に取得された元の現物。※倍贓
〔ばいぞう〕
と対になる語)
装束假
〔しょうぞくのけ〕
(=身支度を整える準備休暇)
傷中
〔しょうちゅう〕
(=諸々の内臓病)
少丁
〔しょうちょう〕
(=(1).戸内に丁が少ない家。(2).大宝令での中男
〔ちゅうなん〕
の称)
正丁
〔しょうちょう/しょうてい/せいてい〕
(=時期によって異なるが、21歳〜60歳ないし22歳〜60歳ないし22歳〜59歳の障害のない男性で、現代でいう定年前世代、働き盛り。※この年代で軽い障害がある人は次丁
〔じちょう〕
に区分される)
上道
〔じょうどう〕
(=道を上る=(地方在住者が任地へ向けて)本国を出発すること)
征人
〔しょうにん〕
(=征討軍に従う人=従軍者)
上表
〔じょうひょう〕
(=天皇に文書を奉ること。また、その文書)
上符
〔じょうふ〕
(=上級官司からの下達文書)
抄【片旁】
〔しょうぼう〕
(=返抄や門【片旁】など)
城牧
〔じょうぼく〕
(=城隍
〔じょうおう〕
と
牧
)
舂米
〔しょうまい〕
正文
〔しょうもん〕
(=本文)
乗輿
〔じょうよ〕
(=服御
〔ふくご/ぶくご〕
(=天子の用いる物品)。(転じて、天子の代名詞))
小路
〔しょうろ〕
(=七道のうち、大路(=山陽道)・中路(=東海道・東山道)以外の四道(=西海道・山陰道・南海道・北陸道))
所管
〔しょかん〕
(=管理支配する側のこと。被官
〔ひかん〕
に対する語)
蔬菜
〔しょさい/くさびら〕
(=野菜類)
所居
〔しょこ〕
(=現在いる(身分階級的)位置のこと)
書史
〔しょし〕
(=書物。【史】=書、の意。)
所能
〔しょのう〕
(=専門技能)
除附
〔じょふ〕
(=除籍・附籍すること)
所部
〔しょぶ〕
(=部する所=管轄管区)
諸方
〔しょほう〕
(=各地)
除名
〔じょめい〕
(=基本刑とは別に、官人の名籍から削除し歴任の位階・勲等の全てを6年間剥奪する附加刑。※位階が剥奪されることで結果的に官職も罷免される)
除免
〔じょめん〕
(=除名・免官・免所居官(※いずれも官人に対する附加刑)。当贖
〔とうぞく〕
と並ぶ語)
所由
〔しょゆ〕
(=直接関係すること)
津済
〔しんさい/つわたり〕
(=渡船の渡し場)
進食
〔しんじき〕
(=食事をたてまつること)
神璽
〔じんじ〕
(=神器である鏡と剣)
審署
〔しんじょ〕
(=審査・署名すること)
真書
〔しんじょ〕
(=楷書)
進丁
〔しんちょう/しんぢょう〕
(=丁に進む=21歳に達した男子)
申牒
〔しんちょう/しんぢょう〕
(=上申すること)
進付
〔しんぷ〕
(=進
〔たてまつ〕
り付
〔さず〕
ける=(天皇・朝廷へ)差し上げ(お返しし)たり(天皇・朝廷に代わって)授けたりすること)
す
醯
〔す〕
(=魚・肉を発酵させた、または汁気の多い、酸味のある食品)
出挙
〔すいこ〕
(=利子付き貸与)
推徴
〔すいちょう〕
(=犯罪の審理と犯罪による損失分の徴収)
推覆
〔すいふく〕
(=再審)
蘇方
〔すおう/すわ〕
(=赤紫)
鮨
〔すし〕
(=魚類を塩に漬けて発酵させたものか。鮓
〔すし〕
も同じ)
図書
〔ずしょ〕
(=「河図・洛書」の略で、陰陽五行関連の書物)
楚割
〔すわやり/すはやり〕
(=魚肉を細長く割いて塩干したもの。サキイカならぬサキウオ)
せ
聖化
〔せいか〕
(=天皇の徳化)
請進
〔せいしん〕
(=請
〔う〕
け進
〔たてまつ〕
る=(天皇ないし朝廷へ)請求したり差し上げ(お返しし)たりすること)
掣奪
〔せいだつ/ひきうばい〕
(=私的差し押さえ)
世習
〔せしゅう〕
(=3代以上にわたって(医術などの)業を受け継いでいる家)
節日
〔せちにち〕
(=正月1日、7日、16日、3月3日、5月5日、7月7日、11月大嘗の日)
折生
〔せっしょう?〕
(=戸口の分割など)
節刀
〔せっとう〕
(=大将(征討軍の総将)に刑罰の権を委ねる印として授けられる刀)
前案
〔ぜんあん〕
(=裁判訴訟での関係文書)
遷官
〔せんかん〕
(=位階が上がってそれ相当の官職に異動すること)
宣行
〔せんぎょう〕
(=
中務少輔
以上が覆奏の後、施行のため
太政官
に送ること)
遷幸
〔せんこう〕
(=天子の帰宮)
占候医卜
〔せんこういぼく〕
(=陰陽・天文・療病・亀卜)
専使
〔せんし〕
(=そのことを専門の任務として派遣される使)
繕写
〔ぜんしゃ〕
(=繕い写す=清書・複写・装丁)
膳羞
〔ぜんしゅ/ぜんしゅう〕
(=美味しい料理(ごちそう)を供進すること。【膳】【羞】ともに食事の供進、また美味な料理(ごちそう)、の意)
占書
〔せんじょ〕
(=天文占いの書物)
前所
〔ぜんしょ〕
(=目的地へ向けての次の駅ないし郡家)
先嘗
〔せんじょう〕
(=先
〔ま〕
ず嘗
〔こころ〕
みる=毒味)
占筮
〔せんぜい〕
(=筮竹占い)
宣伝
〔せんでん〕
(=勅を宣し伝えること)
専当
〔せんどう〕
(=担当責任者)
氈褥
〔せんにく〕
(=毛氈
〔もうせん〕
や褥
〔しとね〕
)
前人
〔ぜんにん〕
(=裁判訴訟における被告人)
そ
贓
〔ぞう/ぬすみもの〕
(=罪人が不法に授受奪取した財貨を徴収すること。またその物)
草案
〔そうあん〕
(=発布する符の原稿である本案)
奏官
〔そうかん〕
(=奏上者である役人)
贈官
〔ぞうかん〕
(=蔭位の贈位)
贓畜
〔ぞうきゅう〕
(=六贓の
馬
牛=不法に入手された家畜類)
喪假
〔そうけ〕
奏裁
〔そうさい〕
(=上奏して裁可を仰ぐこと)
雑綏
〔ぞうさい〕
(=各種の染色した絹)
相捉
〔そうさく〕
(=指揮官)
奏事
〔そうじ〕
(=諸司の解状を得て、
太政官
が天皇に上奏する公文書)
雑使
〔ぞうし〕
(=雑用係)
雑種
〔ぞうしゅ〕
(=雑穀)
相承
〔そうしょう/そうじょう〕
(=跡継ぎ)
奏請
〔そうしょう/そうせい〕
(=奏上して勅を請うこと)
惣摂
〔そうせつ〕
(=すべ治めること)
奏宣
〔そうせん〕
(=奏上・宣下)
葬夫
〔そうそうのぶ〕
(=葬送・造墓のための人員としての公民の雑徭)
贓贖
〔ぞうぞく/ぞうしょく/あがもの〕
(=贓
〔ぞう〕
と贖
〔ぞく〕
=盗品や換刑の代物を官司に罪人から徴収すること。またその物)
惣知
〔そうち〕
(=監督)
奏弾
〔そうだん〕
(=
弾正台
が天皇に直接奏上する非違摘発の公文書)
惣知
〔そうち〕
(=監督)
惣判
〔そうはん〕
(=惣
〔す〕
べ判
〔ことわ〕
る=まとめの判定を下す=決裁すること)
瘡病
〔そうびょう〕
(=腫れ物・かさなどの病気)
贈賻
〔ぞうふ〕
(=死者への贈り物)
奏報
〔そうほう〕
(=天皇への奏上及び官司間の報知報告)
雑犯
〔ぞうぼん〕
(=八虐・故殺人以外の罪)
贓物
〔ぞうもつ〕
(=盗品などの不法所有物)
雑徭
〔ぞうよう〕
(=公民に課す地方国衙での労役。年に正丁は60日、次丁は30日、中男は15日が限度。歳役
〔さいえき〕
と異なり、物資代納(=庸)の制度はない。※養老令施行の年に日数が減らされ、以後減少傾向をたどる。)
倉廩
〔そうりん〕
(=各種の倉(主に食料を収めている倉))
贖
〔ぞく/しょく〕
(=実刑の代わりに罪相当額の銅(ないし財貨)を罪人から徴収する換刑。またその物)
束脩
〔そくしゅ〕
(=束ねた乾し肉、の意で、学生が入学時、それを教官への贈物とする礼を指していう)
贖銅
〔ぞくどう〕
)(=実刑の代わりに換刑として官司へ納入する罪相当額の銅(ないし財貨))
贖物
〔ぞくもつ〕
(=賠償物)
青土
〔そに〕
(=染料か)
訴人
〔そにん〕
(=原告人)
損尽
〔そんじん〕
(=全損)
た
【金太】
〔だ〕
(=鉄製の首かせ)
大経
〔だいきょう〕
(=礼記・左伝)
大祀
〔だいし〕
(=践祚大嘗祭)
大字
〔だいじ〕
(=数字を一二三でなく壱弐参と書く類)
大将
〔だいしょう/たいしょう〕
(=征討軍の総将。※衛府の長官ではない)
大蔵
〔だいぞう〕
(=火葬・散骨すること)
大辟
〔だいびゃく〕
罪 (=死刑)
大不敬
〔だいふきょう〕
(=八虐
〔はちぎゃく〕
の第六。天皇に対する不敬罪)
大簿帳
〔だいふちょう〕
(=大きな帳簿)
大路
〔だいろ〕
(=七道のうち、太宰府までの山陽道)
専使
〔たくめづかい〕
(=特定の使命のために発遣される使。※便使
〔たよりづかい〕
に対する語)
多丁
〔たちょう〕
(=戸内に丁が多い家)
駄馬
〔だば〕
(=荷馬)
様
〔ためし〕
(=度量衡の計器の標準原器)
便使
〔たよりづかい〕
(=便宜的な使、の意で、本来の任務・目的の「ついで」に別の使命も帯びて発遣される使。※専使
〔たくめづかい〕
に対する語。)
断決
〔だんけつ〕
(=判決を下し刑を執行すること)
断罪
〔だんざい〕
(=徒
〔づ〕
以上の罪を宣告すること)
弾奏
〔だんそう〕
(=(犯罪の)摘発及び奏上)
断文
〔だんもん〕
(=判決文)
炭燎
〔たんりょう/すみ・にわび〕
(=炭・庭火。【燎】=庭燎
〔にわび〕
)
ち
致敬
〔ちきょう〕
(=(たとえば授位任官のお祝いなどに)避けがたく臨時に拝すこと)
致仕
〔ちし〕
(=定年退職)
地子
〔ぢし〕
(=公田(や私田)の小作料)
笞杖
〔ちじょう〕
(=笞刑用の刑具)
馳駅
〔ちやく〕
(=臨時の伝令を発すること)
嫡子
〔ちゃくし〕
(=嫡妻の長子)
嫡孫
〔ちゃくそん〕
(=嫡子の嫡妻の長子)
籌
〔ちゅう〕
(=計算に用いる竹製の算木
〔さんぎ〕
)
【木丑】
〔ちゅう〕
(=足かせ)
中経
〔ちゅうぎょう〕
(=毛詩・周礼・儀礼)
中男
〔ちゅうなん〕
(=大宝令では少丁〔しょうちょう〕。時期によって異なるが、17歳〜20歳ないし18歳〜21歳で、現代の高校・大学生くらい)
中路
〔ちゅうろ〕
(=七道のうち、東海道・東山道)
丁
〔ちょう〕
(=賦役・兵役負担者)
牒
〔ちょう〕
(=
内外
の
四部官(四等官・四分官)
以上の個人が諸司に上申する公文書)
徴
〔ちょう/はた(る)〕
(=徴発)
朝会
〔ちょうえ〕
(=元日・朔日の朝礼)
朝参
〔ちょうさん〕
(=朝礼)
庁事
〔ちょうじ〕
(=役所の事務・行事)
朝集
〔ぢょうじゅう/ちょうじゅう/ちょうしゅう〕
(=政務報告のため、国司(からの使)が毎冬、朝廷へ集められること)
長宿
〔ちょうしゅく〕
(=長老宿徳)
丁匠
〔ちょうしょう〕
(=造営にあたる役民)
朝庭
〔ちょうじょう〕
調度
〔ちょうど〕
(=用品。※たとえば造籍に用いる紙や墨などは造籍の調度)
重任
〔ちょうにん〕
(=復帰・復学)
朝拝
〔ちょうはい〕
(=拝賀)
朝聘
〔ぢょうひょう/ちょうへい〕
(=異国からの使の外交訪問(?))
丁役
〔ちょうやく〕
(=労働(?))
鎮捍
〔ちんかん〕
(=守り防いで鎮めること。【捍】=守り防ぐ、の意)
つ
追
〔つい〕
(=召喚すること)
追掩
〔ついあん〕
(=指名手配すること)
追還
〔ついげん〕
(=召還=呼び還すこと)
追徴
〔ついちょう〕
(=剥奪すること)
通伝
〔つうでん〕
(=(訴えなどを)受理し上に伝えること)
土作
〔つちつくり〕
(=壁塗など)
管
〔つつ〕
(=※筆)
螺
〔つび/つい〕
(=貝の種類。巻き貝かはまぐりかサザエか)
坐
〔つみ/ざ〕
(=罪を負うこと。※動詞として用いられる)
徒役
〔づやく〕
(=徒刑の懲役)
橡
〔つるばみ〕
(=染料か)
て
鉄冶
〔てつや〕
(=鉄の精錬所)
天恩
〔てんおん〕
(=天皇の恩恵)
碾磑
〔てんがい〕
(=水力利用の石臼)
田假
〔でんけ〕
(=農繁期の播種・収穫等のための休暇)
転任
〔てんにん〕
(=異動。※養老令では、時代が下ってのち遷任と言い表すようになるものも含む)
伝符
〔でんぷ〕
(=伝馬を利用する使者に与えられる伝馬
〔でんめ〕
の使用許可証明(利用資格証明))
点防
〔てんぼう〕
(=兵役)
伝馬子
〔でんめし〕
(=伝馬の馬子)
天文図書
〔てんもんのずしょ〕
(=星官薄讃のような星座関係の書物類)
天文密奏
〔てんもんみっそう〕
(=
陰陽寮
による密奏)
と
踏印
〔とういん〕
(=捺印)
同色
〔どうじき〕
(=同じ出身地(国))
読申
〔とうしん/どくしん〕
(=読み申す=読みあげること)
当贖
〔とうぞく〕
(=官当
〔かんどう〕
と贖
〔ぞく〕
(※どちらも換刑)。除免
〔じょめん〕
と並ぶ語)
湯沐
〔とうもく〕
(=湯浴み)
統理
〔とうり〕
(=統
〔す〕
べ理
〔おさ〕
める=統括管理すること)
逗留
〔とうりゅう〕
(=(配所などの)目的地に赴かず留まること)
徳業
〔とくごう〕
(=修得した経論)
篤疾
〔とくしつ/とくしち〕
(=3段階に分けた障害者のうち重度の障害者)
塗飾
〔としょく〕
(=塗金・彫金)
土毛
〔ども〕
(=その国で自生した植物等)
度量権
〔どりょうけん〕
(=度量衡。【権】=権衡
〔ごんこう〕
)
な
内印
〔ないいん〕
(=天皇御璽)
内典
〔ないてん〕
(=仏教経典。※外典
〔げてん〕
(儒教経典)に対する語)
内命婦
〔ないみょうぶ〕
(=本人の位階が五位以上である女性。※外命婦
〔げみょうぶ〕
に対する語)
に
【車需】
〔に〕
(=車のない喪屋)
煮堅魚
〔にかつお〕
(=なまり節の類か)
【車需】車
〔にしゃ/きくるま〕
(=喪葬車。車に載せた喪屋)
二十四気
〔にじゅうしき〕
(立春・冬至・大寒など)
入出
〔にゅうしゅつ〕
(=出入
〔しゅつにゅう〕
=修正が必要な不当な判決、及び、それを修正すること=入(=無罪を有罪にしたり刑を重く修正すること)と出(=有罪を無罪にしたり刑を軽く修正すること))
戎仗
〔にゅうじょう〕
(=武器)
女医
〔にょい〕
(=宮廷の婦人科治療にあたる女性医師)
女功
〔にょくう〕
(=婦人労働。(また、その出来具合))
女竪
〔にょじゅ〕
(=東宮の妃以下嬪以上。【竪】=【孺】)
【《くさかんむり》+俎】
〔にらぎ/(なまり)〕
(=楡の粉を混ぜた塩に野菜等を漬けたもの)
ぬ
駑馬
〔ぬめ〕
(=下馬=最下等の馬)
ね
沢蒜
〔ねびる〕
(=湿地に生える蒜。嶋蒜
〔あさつき〕
と似たもので、ふつうの蒜(=家蒜)とは違うところに生えるもの)
年紀
〔ねんぎ/ねんき〕
(=年齢)
の
は
配決
〔はいけち/はいけつ〕
(=(実刑の)執行)
癈疾
〔はいしつ/はいしち〕
(=3段階に分けた障害者のうち中度の障害者)
倍贓
〔ばいぞう〕
(=倍額の賠償=正贓
〔しょうぞう〕
(=盗品など、不法に取得された元の現物)、及び、それに加えて徴収する正贓と同価値の財物)
廃朝
〔はいちょう〕
(=日蝕の時(など?)に天皇が政務を執らないこと)
廃務
〔はいむ〕
(=天皇及び諸官司が事務を廃して執らないこと)
配没
〔はいもつ〕
(=※没官=(1).資財を没収すること。(2).身柄を没収して
官戸
・
官奴婢
とすること)
白丁
〔はくてい/はくちょう〕
(=(1).調庸を負担する正丁・老丁。(2).下級官人や帳内・資人の採用対象である、初位の子・外六〜外初位の子・無位の子・庶人)
曝凉
〔ばくりょう〕
(=曝
〔ほ〕
し涼
〔さら〕
す=干して乾燥させること)
筺柳
〔はこくさ〕
(=筺を編む材料か)
函鈴
〔はこすず〕
(=飛駅のための函と鈴)
八虐
〔はちぎゃく〕
(=支配秩序を揺るがす8つの大罪の総称。謀反
〔むへん〕
・謀大逆
〔むだいぎゃく〕
・謀叛
〔むほん〕
・悪逆
〔あくぎゃく〕
・不道
〔ふどう〕
・大不敬
〔だいふきょう〕
・不孝
〔ふこう〕
・不義
〔ふぎ〕
)
八省
〔はっしょう〕
(=中務省・式部省・治部省・民部省・兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省)
破除
〔はじょ〕
(=記載籍帳から削除すること)
盤枷
〔ばんか〕
(=木製の首かせ)
反逆
〔はんぎゃく〕
(=謀反と謀大逆)
蕃客
〔ばんきゃく〕
(=異国からの客(使節))
判給
〔はんきゅう〕
(=発給)
蕃使
〔ばんし〕
(=異国からの使節)
半食
〔はんじき〕
(=支給される米のうち、給食としてでなく、それとほぼ同量で米のまま支給されるもの)
判文
〔はんもん〕
(=判決文)
ひ
非違
〔ひい〕
(=違法。法律違反)
被管
〔ひかん〕
(=管理支配される側のこと。所管
〔しょかん〕
に対する語)
比司
〔ひし〕
(=同じ管内で並列する官司、たとえば、ともに
民部省
管内である
主計寮
と
主税寮
といった例)
醤
〔ひしお〕
(=調味料のひとつ)
卑官
〔ひかん〕
(=低い位階。※ここでいう官とは位階のこと)
秘書
〔ひしょ〕
(=遁甲太一式のような方術書の類)
筆研
〔ひつげん〕
(=筆・硯)
飛駅
〔ひやく〕
(=緊急時に発する在外諸司・軍所と中央との連絡使)
百姓
〔ひゃくしょう/ひゃくせい〕
(=人民。※農民のことではない)
平闕
〔びょうけつ〕
(=平出
〔びょうしゅつ〕
と闕字
〔けつじ〕
)
苗子
〔びょうし〕
(=作物と実)
平出
〔びょうしゅつ〕
(=平頭抄出。※文中にこれらの語を用いるときは敬意を表して行を改め行頭に書く)
便奏
〔びんそう〕
(=諸司の解状等を得て、
太政官
が天皇に上奏すること。またその公文書)
便門
〔びんもん〕
(=各人にとって勤務する部署に近く出入に便利な門)
殯斂
〔ひんれん〕
(=死者に用いる棺・衣等)
ふ
符
〔ふ〕
(=所管の上級官司から被管の下級官司へ下達する公文書)
鋪
〔ふ〕
(=警備小屋)
烽
〔ぶう/ほう/とぶひ〕
(=烽火=烽候=のろし)
烽火
〔ぶうか/ほうか/とぶひ〕
(=烽=烽候=のろし)
奉見
〔ぶうけん〕
(=還参時に対面すること)
烽候
〔ぶうこ〕
(=烽=烽火=のろし)
奉辞
〔ぶうじ〕
(=退去時に対面すること)
封上
〔ふうじょう〕
(=密封での上表を(取り次ぎの少納言へ)上げ渡すこと)
奉説
〔ぶうせつ〕
(=(天皇や皇太子に学問等を)講義すること)
不義
〔ふぎ〕
(=八虐
〔はちぎゃく〕
の第八。(主人・師・上司・夫に対する)礼・義に反する諸罪)
復
〔ふく〕
(=賦役を全免すること)
服餌
〔ぶくえ〕
(=(神仙不死薬を)服用すること)
服翫
〔ぶくがん〕
(=双六・囲碁などの戯具)
覆奏
〔ふくそう〕
(=命令に相違がないか、あらためて天皇に確認し、施行許可を求めるための奏)
伏弁
〔ぶくべん〕
(=被告が判決を承服する旨を記した文書。不理状に対する語。)
符下
〔ふげ〕
(=執行命令の
太政官
符が出されること)
不孝
〔ふこう〕
(=八虐
〔はちぎゃく〕
の第七。直系尊属に対する諸罪)
誣告
〔ふこく/ぶこく/むごう〕
(=讒言=虚偽の告発をすること)
補写
〔ぶしゃ〕
(=必要を補い不要を瀉すること)
鋪席
〔ふしゃく〕
(=敷物の総称)
封進
〔ふしん〕
(=密封で上表すること)
鋪設
〔ふせつ/ふせち〕
(=設営)
敷奏
〔ふそう〕
(=奏上・宣旨(を取り次ぐこと)。【敷】=陳述する、の意)
譜第
〔ふだい〕
(=系譜の次第)
簿帳
〔ふちょう〕
(=(名籍等を含め)公文書の帳簿)
不道
〔ふどう〕
(=八虐
〔はちぎゃく〕
の第五。大量殺人・残虐殺人・呪いなどの罪)
賻物
〔ふもち/ふもつ〕
(=死者に贈る品物)
不理状
〔ふりじょう〕
(=被告当事者が判決に不服である旨を記した文書。伏弁に対する語。※判決を下した官司が発行する)
部領
〔ぶりょう〕
(=統率監督すること)
簿斂
〔ふれん〕
(=帳簿を作成して資財(や身柄)を没収すること)
分番
〔ぶんばん〕
(=当番制で交替勤務すること)
分法
〔ぶんぽう〕
(=没収資財の返還規則)
粉麺
〔ふんめん〕
(=米紛・麦紛)
へ
平旦
〔へいだん〕
(=夜明け。特に寅の刻(=午前4時頃)をいう)
別籍
〔べっせき〕
(=戸籍を分けること)
別祖
〔べちそ/べっそ〕
(=分立した氏の始祖)
別勅
〔べっちょく〕
(=個別対象の勅)
弁證
〔べんしょう〕
(=【弁】=供述と【證】=証言)
返抄
〔へんじょう〕
(=国司等が
太政官
に提出する公文書等の受領証)
辺城門
〔へんじょうもん〕
(=辺境に設けている城門)
ほ
保
〔ほう〕
(=保証)
【片旁】
〔ぼう〕
(=(1).木札文書。たとえば納入書など。(2).門【片旁】(=搬出入する武器その他の品名・数量のリスト=物品の出入許可証明)の略。(3).木標)
放還
〔ほうかん?〕
(=責任を解いて任地から帰還させること)
豊倹
〔ほうけん〕
(=農地の豊かさ)
房戸
〔ぼうこ〕
(=個人の家族の単位。郷戸
〔ごうこ〕
内での小家族)
方相
〔ほうそう〕
(=方相氏。中国の古神に扮して疫を逐う人(ここではその装具))
保人
〔ほうにん〕
(=保証人のうち、単に事実の有無を証明するだけである証人とは異なり、事実の発生・不発生を担保し連帯責任を負う立場である身柄保証人。※ただし現実には証人も保人も同様の保証責任を負っていた)
卜兆
〔ぼくちょう〕
(=卜に兆しみること=亀卜占い。【卜】=亀甲を焼くこと)
補闕
〔ほけつ〕
(=闕けたるを補う=欠けや不足を補うこと)
糒
〔ほしい/ほしいい〕
(=干し飯)
鮭
〔ほしいお〕
(=各種の乾魚。※サケではない)
【月肅】
〔ほしお/ほしいお〕
(=乾魚)
発哀
〔ほつあい〕
(=挙哀
〔こあい〕
=(現地へ赴かずに)死者に哀悼の意を捧げるため哭声をあげること)
本案
〔ほんあん〕
(=元の書類(=訊問調書))
本位
〔ほんい〕
(=本人の位階)
本司
〔ほんし〕
(=征人なら行軍所・防人なら防人司・流移人なら配所を管轄する国司、などの所属官司)
本色
〔ほんじき〕
(=本来の身分。※蔭
〔おん〕
も含む)
犯状
〔ぼんじょう〕
(=判決調書)
本属
〔ほんぞく〕
(=本籍のある官司)
本服
〔ほんぶく〕
(=本来なら喪に服すべき期間)
本部
〔ほんぶ〕
(=居住地の国郡)
本犯
〔ほんぼん〕
(=刑の減免等の処分を受ける前の元々の罪)
ま
み
未醤
〔みそ〕
(=調味料)
脈経
〔みゃくぎょう〕
(=医学書)
名籍
〔みょうじゃく/みょうせき〕
(=名帳・戸籍)
名帳
〔みょうちょう/めいちょう〕
(=(総称的に)名簿。さまざまな種類がある)
む
席
〔むしろ/しゃく〕
(=「ござ」。い草・竹・藁・蒲
〔がま〕
・その他植物を編んだ敷物の総称。鎌倉時代後期以降畳敷きが普及するまでは、もっぱら室内で用いられ、かつ必須であった、現代の畳に相当するような敷物)
謀大逆
〔むだいぎゃく〕
(=八虐
〔はちぎゃく〕
の第二。御陵や宮闕(=皇居)を損壊しようと謀る罪)
無服
〔むぶく〕
(=喪服を着けない心喪)
謀反
〔むへん〕
(=八虐
〔はちぎゃく〕
の第一。君主に対する殺人予備罪。※謀叛
〔むほん〕
とは異なる)
謀叛
〔むほん〕
(=八虐
〔はちぎゃく〕
の第三。亡命・敵前逃亡・投降や外患罪など、国に背き正統でない支配者に従う罪。※謀反
〔むへん〕
とは異なる)
め
海藻
〔め/にきめ〕
(=わかめ)
免官
〔めんかん〕
(=官を免ず=基本刑とは別に、位階と勲等を3年間剥奪する附加刑。※位階が剥奪されることで結果的に官職も罷免される)
免所居官
〔めんしょこかん/めんしょきょかん〕
(=所居
〔しょこ〕
の官を免ず=基本刑とは別に、現在の位階または勲等を1年間剥奪する附加刑。※位階が剥奪されることで結果的に官職も罷免される)
も
望
〔もう〕
(=陰暦15日)
沐
〔もく〕
(=入浴)
沐假
〔もくけ〕
(=洗髪のための休暇)
木作営構
〔もくさえいこう〕
(=土木建築)
没官
〔もっかん〕
(=資財や身柄を官(贓贖司)に没収して官物にすること)
海菜
〔もは〕
(=藻類)
久漏
〔もるやまい〕
(=身体が腐り、そこから膿汁が出て止まらない病気。重度の痔瘻か)
庶
〔もろもろ〕
(=天皇を除く朝廷職員など)
文案
〔もんあん〕
(=(草案や発行・受領した公文書)の案(=控え))
問窮
〔もんきゅう〕
(=鞫問=追究・審問すること)
門籍
〔もんじゃく/もんぜき/もんせき〕
(=通行利用者名簿に記載されること=人の出入許可証明)
門牌
〔もんぼう〕
(=物品の出入許可証明)
門文
〔もんもん〕
(=各官司への納品書)
門閭
〔もんりょ〕
(=人家の門、及び、里門)
や
薬園
〔やくおん〕
(=
典薬寮
所属の薬草園)
薬香
〔やくこう〕
(=薬物と香料)
薬性
〔やくしょう〕
(=薬の成分)
役身折酬
〔やくしんせっしゅう〕
(=債務不履行を労働によって弁済すること)
薬方
〔やくほう〕
(=薬の処方)
駅鈴
〔やくれい/やくりょう〕
(=駅馬の利用資格証明)
雇直
〔やといちから〕
(=雇用料)
ゆ
揖
〔ゆう〕
(=胸の前に両手を組んでする礼)
遊牝
〔ゆびん〕
(=(家畜の)交尾)
纈
〔ゆわた〕
(=絞り染め)
よ
【《やまいだれ》+嬰】
〔よう/えい〕
(=頸部の腫れもの(風土性甲状腺腫瘍の一種))
徭役
〔ようえき〕
(=支配者に対する力役の総称。律令制下では具体的には歳役
〔さいえき〕
と雑徭
〔ぞうよう〕
の総称。)
盈虚
〔ようきょ〕
(=月の満ち欠け)
要月
〔ようげつ〕
(=農繁期)
用度
〔ようど〕
(=支出)
要路
〔ようろ〕
(=往来が頻繁な道路)
輿繖
〔よさん〕
(=(行幸の際の)乗り物や雨蓋)
脚
〔よほろ〕
(=運脚)
寄口
〔よりく/よせく/きこう〕
(=寄人
〔よりうど/きにん〕
=没落したり途絶えたりした戸(=郷戸)の個人ないし家族が富裕な戸に引き取られ、その戸籍に編付されたもの)
輿輦
〔よれん〕
(=(行幸の際の)乗り物)
ら
来文
〔らいもん〕
(=往きの過所)
闌遺
〔らんい〕
(=拾得すること)
闌畜
〔らんきゅう〕
(=拾得した放れ牛馬)
り
六議
〔りくぎ/ろくぎ〕
(=皇親・高位高官・賢人・武功者といった特定の重要人物に与えられている犯罪時の優遇資格)
吏卒
〔りそつ〕
(=官戸・官奴婢を含む雑任
〔ぞうにん〕
以下の朝廷職員)
立券
〔りっけん〕
(=官司の判署した正式の証文を作ること)
理門
〔りもん〕
(=出入の便宜のため昼夜を通じて開けておく門)
歴名
〔りゃくみょう〕
(=名簿)
略人
〔りゃくにん〕
(=人身売買)
令
〔りょう/れい〕
(=皇太子・皇后の文言。天皇の場合の宣に相当)
鈴印
〔りょういん〕
(=駅馬
〔やくめ〕
の使用許可証明)
鈴契
〔りょうけい/れいけい〕
(=駅鈴
〔やくれい/やくりょう〕
と関契
〔げんけい〕
)
料理
〔りょうり〕
(=修理)
隣保
〔りんほう〕
(=四隣五保=いわゆる隣り組のようなもの)
る
流移
〔るい〕
(=流刑と移郷
〔いごう〕
)
留守
〔るしゅ〕
(=留守番)
留住
〔るじゅ/りゅうじゅう〕
(=罪人を現住地に住まわせたまま服役させること)
留役
〔るやく〕
(=所定の歳役期間を超過して役に留めること)
れ
灑掃
〔れいそう/さいそう〕
(=洒掃
〔さいそう〕
=清掃し水を打つこと)
連坐
〔れんざ〕
(=関係者が犯した罪のために罪を負わされること。※縁坐もこの内に含まれる)
ろ
老疾
〔ろうしつ/ろうしち〕
(=老齢者・障害者・重病者の総称)
粮餉
〔ろうしょう〕
(=(獄囚の)食事)
労擾
〔ろうじょう〕
(=疲れ乱すこと)
老丁
〔ろうちょう/ろうてい〕
(=老夫=時期によって異なるが、61歳〜65歳ないし60歳〜64歳の男性。※これより上は耆老
〔きろう〕
)
労問
〔ろうもん〕
(=(勅によって)慰労し安否を問うこと)
六議
〔ろくぎ〕
(=律(=刑法)の適用に際し優遇する身分や能力など6つの資格の総称。※【議】は、有資格者が犯罪を犯した場合、特に会議を開いて慎重に審議する、の意)
六斎日
〔ろくさいじつ〕
(=毎月8・14・15・23・29・30日)
漏刻
〔ろこく〕
(=水時計)
鹵簿
〔ろふ/ろぼ〕
(=天皇の出御の行列)
わ
和合
〔わごう〕
(=薬を処方・調合すること)
いまひとつ判明しない熟語
行觴
〔ぎょうしょう〕
(=飲酒のことか。【觴】=さかずき(杯・盃)、の意)
字養
〔じよう〕
(=養い育てること(?))
樽水
〔そんすい〕
(=容器に貯えた飲料水か)
分察
〔ぶんさつ〕
(=分かち察
〔み〕
る=監察し分けること。或いは分担して監察するということか)
よくわからない熟語
灼然
〔じゃくねん〕
(=はっきりしている、といった意味か。【灼】=あきらか、かがやいている、の意。)
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