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付録:現代語訳「養老令」全三十編:

第二 職員令 全80条中21〜38条

(最終更新日:00.03.26

 − 目次 −




 

○21 (民部省条)


民部省〔みんぶしょう〕{寮2つを管轄する。}

1人。{職掌は、諸国の戸口〔ごく〕の名籍のこと、賦役、孝義〔こうぎ〕(=孝子・順孫・義夫・節婦=儒教的価値観に於いて特に褒められるべき孝行息子等)・優復〔うぶく〕(=褒賞と課役の免除(臨時))・【益蜀】免〔げんめん〕(=(下級職員に対する)課役の免除(常時))、家人奴婢、橋道・津済〔しんさい/つわたり〕(=渡船の渡し場)、渠池〔こち〕(=池やみぞといった用水路)・山川・藪沢(の把握)のこと、諸国の田のこと。}

大輔1人。

少輔1人。

大丞1人。

少丞2人。

大録1人。

少録3人。

史生10人。

省掌2人。

使部60人。

直丁4人。


 

○22 (主計寮条)


主計寮〔しゅけいりょう/かずえりょう〕

1人。{職掌は、調及び雑物を計納すること、国用(=予算)を支度(=配分)すること、用度〔ようど〕(=支出)を勘勾〔かんこう〕(=監査・摘発)すること。}

助1人。

大允1人。

少允1人。

大属1人。

少属1人。

算師〔さんし/さんのし〕2人。{職掌は、調庸及び用度を勘計〔かんけい〕(=監査)すること。}

史生6人。

使部20人。

直丁2人。


 

○23 (主税寮条)


主税寮〔しゅさいりょう/しゅぜいりょう/ちからりょう〕

1人。{職掌は、倉廩〔そうりん〕(=倉)の出納、諸国の田租・舂米〔しょうまい〕・碾磑〔てんがい〕(=水力利用の石臼)のこと。}

助1人。

大允1人。

少允1人。

大属1人。

少属1人。

算師2人。{職掌は、租税を勘計すること。}

史生4人。

使部20人。

直丁2人。


 

○24 (兵部省条)


兵部省〔ひょうぶしょう〕{司5つを管轄する。}

1人。{職掌は、内外武官の名帳・考課・選叙・位記のこと、兵士以上の名帳・朝集・禄賜・假使のこと、兵士の差発のこと、兵器・儀仗・城隍〔じょうおう〕(城・堀)・烽火〔ぶうか/ほうか/とぶひ〕(=のろし)のこと。}

大輔1人。

少輔1人。

大丞1人。{職掌は、式部の大丞に準じること。}

少丞2人。{職掌は大丞と同じ。}

大録1人。

少録3人。

史生10人。

省掌2人。

使部60人。

直丁4人。


 

○25 (兵馬司条)


兵馬司〔ひょうめし〕

正1人。{職掌は、牧及び兵馬、郵駅〔ゆうやく〕、公私の牛のこと。}

佑1人。

大令史1人。

少令史1人。

使部6人。

直丁1人。


 

○26 (造兵司条)


造兵司〔つわものつくりのつかさ/ぞうひょうし〕

正1人。{職掌は、各種の兵器を造ること、及び、工戸〔くこ〕の戸口の名籍のこと。}

佑1人。

大令史1人。

少令史1人。

雑工部〔ぞうくべ〕20人。

使部12人。

直丁1人。

雑工戸〔ぞうくこ〕


 

○27 (鼓吹司条)


鼓吹司〔つづみふえのつかさ/くすいし〕

正1人。{職掌は、鼓吹を調習すること。}

佑1人。

大令史1人。

少令史1人。

使部10人。

直丁1人。

鼓吹戸〔つづみふえへ〕


 

○28 (主船司条)


主船司〔ふねのつかさ〕

正1人。{職掌は、公私の舟楫〔しゅうしゅう〕(=舟のこと。【楫】=かじ、の意)、及び舟具のこと。}

佑1人。

令史1人。

使部6人。

直丁1人。

船戸〔ふなへ〕


 

○29 (主鷹司条)


主鷹司〔しゅいようし/しゅようし/たかのつかさ〕

正1人。{職掌は、鷹犬を教習すること。}

令史1人。

使部6人。

直丁1人。

鷹戸〔たかかいへ〕


 

○30 (刑部省条)


刑部省〔ぎょうぶしょう〕{司2つを管轄する。}

1人。{職掌は、鞫獄〔きくごく〕(=訴訟の事実審理)のこと、刑名を定めること、疑【言獻】〔ぎげつ〕(=疑点が多いため諸国から上送された事案)を決すること、良賎の名籍、囚禁、債負(賠償問題)のこと。}

大輔1人。

少輔1人。

大丞2人。

少丞2人。

大録1人。

少録2人。

史生10人。

大判事〔だいはんじ〕2人。{職掌は、鞫状〔きくじょう〕(=訴訟事実)を案覆〔あんぶく〕(=審理)し、刑名を断定すること、諸々の争訟を判決すること。}

中判事〔ちゅうはんじ〕4人。{職掌は大判事と同じ。}

少判事〔しょうはんじ〕4人。{職掌は中判事と同じ。}

大属2人。{職掌は、判文〔はんもん〕(=判決文)を抄写(=清書・複写・記録)すること。}

少属2人。{職掌は大属と同じ。}

大解部〔おおいときべ〕10人。{職掌は、争訟を問窮〔もんきゅう〕(=追究・審問)すること。}

中解部〔なかのときべ〕20人。{職掌は大解部と同じ。}

少解部〔すないときべ〕30人。{職掌は中解部と同じ。}

省掌2人。

使部80人。

直丁6人。


 

○31 (贓贖司条)


贓贖司〔あこうもののつかさ/あがもののつかさ/ぞうぞくし/ぞうしょくし〕

正1人。{職掌は、簿斂〔ふれん〕(=帳簿を作成して資財(や身柄)を没収すること)・配没〔はいもつ〕(=資財を没収すること、ないし、身分を落として官戸官奴婢とすること)、贓贖〔ぞうぞく/ぞうしょく〕(=不正に授受奪取された財貨、及び、換刑として納入する罪相当額の銅ないし財貨)、闌遺〔らんい〕の雑物(=拾得物)のこと。}

佑1人。

大令史1人。

少令史1人。

使部10人。

直丁1人。


 

○32 (囚獄司条)


囚獄司〔しゅごくし〕

1人。{職掌は、罪人を禁囚すること、徒役〔づやく〕(=徒刑の懲役)・功程及び配決(=(実刑の)執行)のこと。}

佑1人。

大令史1人。

少令史1人。

物部〔もつぶ/もののべ〕40人。{職掌は、罪人の決罰を主当する(=司る)こと。}

物部丁〔もつぶちょう〕20人。


 

○33 (大蔵省条)


大蔵省〔おおくらのつかさ/おおくらしょう〕{司5つを管轄する。}

1人。{職掌は、出納、諸国の調及び銭・金銀・珠玉・銅・鉄、骨・角・歯、羽・毛、漆、帳幕、権衡・度量、売買の估価(=市場価格)、各地貢献の雑物のこと。}

大輔1人。

少輔1人。

大丞1人。

少丞2人。

大録1人。

少録2人。

史生6人。

大主鑰2人。

少主鑰2人。

蔵部60人。

価長4人。

典履〔てんり〕2人。{職掌は、靴履鞍具を縫作すること、百済手部を検校すること。}

百済手部10人。{職掌は、各種の縫作のこと。}

典革〔てんかく〕1人。{職掌は、各種の革の染作のこと、狛部を検校すること。}

狛部〔こまべ〕6人。{職掌は、各種の革の染作のこと。}

省掌2人。

使部60人。

直丁4人。

駆使丁〔くしちょう〕6人。

百済戸。

狛戸〔こまへ〕


 

○34 (典鋳司条)


典鋳司〔いもののつかさ〕

正1人。{職掌は、金・銀・銅・鉄の鋳造のこと、塗飾(=塗金・彫金)、瑠璃・玉作のこと、及び、工戸の名籍のこと。}

佑1人。

大令史1人。

少令史1人。

雑工部〔ぞうくべ〕10人。

使部10人。

直丁1人。

雑工戸〔ぞうくこ〕


 

○35 (掃部司条)


掃部司〔かにもりのつかさ〕

正1人。{職掌は、薦〔こも〕・席〔むしろ〕・牀〔とこ〕・簀〔すのこ〕・苫〔とま〕のこと、及び、鋪設、洒掃〔さいそう〕(=清掃し水を打つこと)、蒲〔かま〕・藺〔い〕・葦〔あし〕の簾〔すだれ〕などのこと。}

佑1人。

令史1人。

掃部〔かにもり〕10人。

使部6人。

直丁1人。

駆使丁20人。


 

○36 (漆部司条)


漆部司〔ぬりべのつかさ〕

正1人。{職掌は、各種の塗漆のこと。}

佑1人。

令史1人。

漆部〔ぬりべ〕20人。

使部6人。

直丁1人。


 

○37 (縫部司条)


縫部司〔ぬいべのつかさ〕

正1人。{職掌は、衣服の裁縫のこと。}

佑1人。

令史1人。

縫部〔ぬいべ〕4人。

使部6人。

直丁1人。

縫女部〔ぬいめべ〕


 

○38 (織部司条)


織部司〔おりべのつかさ〕

1人。{職掌は、錦・綾・紬〔つむぎ〕・羅〔ら〕を織ること、及び、各種の染め物のこと。}

佑1人。

令史1人。 挑文師〔あやのし〕4人。{職掌は、錦・綾・羅などの文様を織りなすこと。}

挑文生〔あやのしょう〕8人。

使部6人。

直丁1人。

染戸〔そめべ〕




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