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付録:現代語訳「養老令」全三十編:

第二 職員令 全80条中58〜80条

(最終更新日:00.03.26

 − 目次 −




 

○58 (弾正台条)


弾正台〔だんじょうだい〕

〔いん〕1人。{職掌は、風俗(※民間ではなく官人の綱紀)を粛清し、内外(=京内・京外)の非違を弾奏〔だんそう〕(=摘発及び奏上)すること。}

〔ひち/ひつ〕1人。

大忠〔だいちゅう〕1人。{職掌は、内外(=宮城の内外=京の内側で宮門より外側)を巡察し、非違を糺弾すること。その他は神祇官の大佑と同じ。}

少忠〔しょうちゅう〕2人。{職掌は大忠と同じ。}

大疏〔だいしょ/だいそ〕1人。

少疏〔しょうしょ/しょうそ〕1人。

巡察弾正〔じゅんさちだんじょう/じゅんさつだんじょう〕10人。{職掌は、内外(=宮城の内外=京の内側で宮門より外側)を巡察し、非違を糾弾すること。}

史生6人。

使部30人。

直丁2人。


 

○59 (衛門府条)


衛門府〔えもんふ〕{司1つを管轄する。}

〔かみ/とく〕1人。{職掌は、諸門(※ここでは宮城門と宮門)の禁衛・出入・礼儀のこと、一定時刻に巡検すること、及び、隼人、門籍〔もんじゃく〕(=人の出入許可証明)・門牌〔もんぼう〕(=物品の出入許可証明)のこと。}

〔すけ〕1人。

大尉〔だいい/たいじょう〕2人。

少尉〔しょうい/しょうじょう〕2人。

大志〔だいし〕2人。

少志〔しょうし〕2人。

医師1人。

門部〔もんぶ〕200人。

物部30人。

使部30人。

直丁4人。

衛士〔えじ〕


 

○60 (隼人司条)


隼人司〔はやひとのつかさ〕

1人。{職掌は、(朝廷に務める)隼人を検校すること、及び、(隼人の)名帳のこと、歌舞(隼人舞などの民俗芸能)を教習すること、竹笠(※竹器)を造作すること。}

佑1人。

令史1人。

使部10人。

直丁1人。

隼人〔はやひと〕


 

○61 (左衛士府条)


左衛士府〔さえじふ〕{右衛士府〔うえじふ〕はこれに準じること。}

督1人。{職掌は、宮掖(=宮と正門脇の小門)を禁衛すること、隊仗を検校すること、一定時刻に巡検すること、衛士の名帳、及び、差料〔さか〕(=徴発)、大備〔だいび〕・陳設のこと(=大きな儀式の際の儀仗の陣容のことか)、車駕〔きょが〕(=行幸する天皇のこと)の出入に前駆・後殿〔ごでん〕(=前衛・後衛)すること。}

佐1人。

大尉2人。

少尉2人。

大志2人。

少志2人。

医師2人。

使部60人。

直丁3人。

衛士


 

○62 (左兵衛府条)


兵衛府〔さひょうえふ〕{右兵衛府〔うひょうえふ〕はこれに準じること。}

1人。{職掌は、兵衛を検校し、閤門(=内裏の諸門)に分配すること、一定時刻に巡検すること、車駕の出入に前後を分衛すること、及び、左の兵衛の名帳・門籍のこと。}

1人。

大尉1人。

少尉1人。

大志1人。

少志1人。

医師1人。

番長〔ばんちょう〕4人。

兵衛〔ひょうえ〕400人。

使部30人。

直丁2人。


 

○63 (左馬寮条)


馬寮〔さめりょう〕{右馬寮〔うめりょう〕はこれに準じること。}

1人。{職掌は、左の閑〔うまや〕(=廐)のの調習・養飼のこと、供御の乗具のこと、穀草を配給すること、及び、飼部の戸口の名籍のこと。}

助1人。

大允1人。

少允1人。

大属1人。

少属1人。

馬医〔うまのくすし〕2人。

馬部〔めぶ〕60人。

使部20人。

直丁2人。

飼丁〔かうよほろ/しちょう〕


 

○64 (左兵庫条)


兵庫〔さひょうご〕{右兵庫〔うひょうご〕はこれに準じること。}

頭1人。{職掌は、左の兵庫〔つわもののくら〕の儀仗・兵器、(それらを)所定の場所へ安置すること・出納すること・曝凉〔ばくりょう〕(=干して乾燥させること)、及び、命令を授かったときに覆奏すること。}

助1人。

大允1人。

少允1人。

大属1人。

少属1人。

使部20人。

直丁2人。


 

○65 (内兵庫条)


内兵庫〔うちのひょうご〕

正1人。{職掌は、兵庫の頭に準じること。}

佑1人。

令史1人。

使部10人。

直丁1人。


 

○66 (左京職条)


京職〔さきょうしき〕{右京職〔うきょうしき〕はこれに準じること。司1つを管轄する。}

大夫1人。{職掌は、左京の戸口の名籍のこと、百姓(=人民)を字養〔じよう〕する(=養い育てる(?))こと、所部〔しょぶ〕(=管轄管区)を糺察すること、貢挙〔ぐこ〕(=国学及び大学からの任用推挙者)、孝義、田宅、雑徭、良賎、訴訟、市廛〔しでん〕(=市店)、度量、倉廩、租調、兵士、器仗、道橋、過所〔かしょ〕(=関の通行許可書)、闌遺の雑物のこと、僧尼の名籍のこと。}

亮1人。

大進1人。

少進2人。

大属1人。

少属2人。

坊令〔ぼうりょう/ぼうれい〕12人。

使部30人。

直丁2人。


 

○67 (東市司条)


市司〔ひんがしのいちのつかさ〕{西市司〔にしのいちのつかさ〕はこれに準じること。}

正1人。{職掌は、財貨の交易、器物の真偽、度量の軽重、売買の估価のこと、非違を禁察すること。}

佑1人。

令史1人。

価長5人。

物部20人。

使部10人。

直丁1人。


 

○68 (摂津職条)


摂津職〔しょうしんしき/せっつしき〕{津〔つ〕の国を帯する(※後に職を廃し摂津国とするまで津国には国司を置かない)。}

大夫1人。{職掌は、祠社〔ししゃ〕(=祭り・神社)のこと、戸口の簿帳〔ふちょう〕(=名籍を含め公文書の帳簿)のこと、百姓を字養すること、農桑を勧課すること、所部を糺察すること、貢挙、孝義、田宅、良賎、訴訟、市廛、度量の軽重、倉廩、租調、雑徭、兵士、器仗、道橋、津済、過所、上下の公使(=出入する公使)、郵駅、伝馬、闌遺の雑物のこと、舟具を検校すること、及び、寺、僧尼の名籍のこと。}

亮1人。

大進1人。

少進2人。

大属1人。

少属2人。

史生3人。

使部30人。

直丁2人。


 

○69 (大宰府条)


大宰府〔だいさいふ〕{筑前〔ちくしのみちのくち〕の国を帯する(※ただし別に国司を置くのが普通)。}

主神〔しゅじん〕1人。{職掌は、諸々の祭祀のこと。}

〔そち〕1人。{職掌は、祠社のこと、戸口の簿帳のこと、百姓を字養すること、農桑を勧課すること、所部を糺察すること、貢挙、孝義、田宅、良賎、訴訟、租調、倉廩、徭役、兵士、器仗、鼓吹、郵駅、伝馬、烽候〔ぶうこ〕(=烽火=のろし)、城牧〔じょうぼく〕(=城隍と)、過所、公私の牛、闌遺の雑物のこと、及び、寺、僧尼の名籍のこと、蕃客、帰化、饗讌〔こうえん/きょうえん〕(=饗宴)のこと。}

大弐〔だいに〕1人。{職掌は帥と同じ。}

少弐〔しょうに〕2人。{職掌は大弐と同じ。}

大監〔だいけん〕2人。{職掌は、府内を糺判すること、文案を審署し、(検出された)稽失の当否を判断し、非違を察すること。}

少監〔しょうげん〕2人。{職掌は大監と同じ。}

大典〔だいてん〕2人。{職掌は、授かった命令を記録し、文案を勘署し、稽失を検出し、公文を読みあげること。}

少典〔しょうてん〕2人。{職掌は大典と同じ。}

大判事1人。{職掌は、犯状〔ぼんじょう〕(=調書)を案覆すること、刑名を断定すること、諸々の争訟を判じること。}

少判事1人。{職掌は大判事と同じ。}

大令史1人。{職掌は、判文を抄写すること。}

少令史1人。{職掌は、大令史と同じ。}

大工〔だいく〕1人。{職掌は、城隍、舟楫、戎器〔にゅうき〕(=兵器・軍器)、諸々の営作のこと。}

少工〔しょうく〕2人。{職掌は大工と同じ。}

博士1人。{職掌は、経業を教授し、学生を課試すること。}

陰陽師1人。{職掌は、占筮し、地相を見ること。}

医師2人。{職掌は、診察して病を治療すること。}

算師〔さんし〕1人。{職掌は、物の数を勘計すること。}

防人正〔ぼうにんのかみ〕1人。{職掌は、防人の名帳、戎具、教閲〔きょうえつ〕(=教練・閲兵)、及び、食料の田のこと。}

〔まつりごとひと〕1人。{職掌は正と同じ。}

令史1人。

主船〔ふねのつかさ〕1人。{職掌は、舟楫を修理すること。}

主厨〔くりやのつかさ〕1人。{職掌は、醯〔す〕(=魚・肉を発酵させた、または汁気の多い、酸味のある食品)・醢・韲〔あえもの〕(=野菜などを細切りして酢や醤で和えた食品)・【《くさかんむり》+俎】〔にらぎ〕・醤・【豆支】〔くき〕・鮭〔ほしいお〕(=各種の乾魚。※サケではない)などのこと。}

史生20人。


 

○70 (大国条)


大国〔だいこく〕

〔かみ〕1人。{職掌は、祠社のこと、戸口の簿帳、百姓を字養すること、農桑を勧課すること、所部を糺察すること、貢挙、孝義、田宅、良賎、訴訟、租調、倉廩、徭役、兵士、器仗、鼓吹、郵駅、伝馬、烽候、城牧、過所、公私の牛、闌遺の雑物のこと、及び、寺、僧尼の名籍のこと。その他の(諸国の)守の職掌については、これに准じること。陸奥〔みちのおく〕・出羽〔いでわ〕・越後〔こしのみちのしり〕などの国は、併せて、饗給〔こうごう/きょうきゅう〕(=(蝦夷を帰順させるため)食を饗し禄を給すること)、征討、斥候を知ること。壱岐〔ゆき〕・対馬〔つしま〕・日向〔ひゅうが〕・薩摩〔さつま〕・大隅〔おおすみ〕などの国は、鎮捍〔ちんかん〕(=守り防いで鎮めること)・防守、及び、蕃客、帰化を惣知すること。三関国〔さんげんごく〕(=三関(=鈴鹿・不破・愛発)が置かれている伊勢・美濃・越前の3国)は、また、関柵、及び、関契〔げんけい/かんけい〕(=軍の通行証)のことも司ること。}

〔すけ〕1人。{職掌はと同じ。その他の(諸国の)の職掌については、これに准じること。}

〔だいじょう〕1人。{職掌は、国内を糺判すること、文案を審署し、(検出された)稽失の当否について判断し、非違を察すること。その他の(諸国の)の職掌については、これに准じること。}

〔しょうじょう〕1人。{職掌は大と同じ。}

大目〔おおいそうかん〕1人。{職掌は、命令を授かって記録し、文案を勘署し、稽失を検出し、公文を読みあげること。その他の(諸国の)目の職掌については、これに准じること。}

少目〔すないそうかん〕1人。{職掌は大目と同じ。}

史生3人。


 

○71 (上国条)


上国〔じょうごく〕

1人。

1人。

1人。

〔そうかん〕1人。

史生3人。


 

○72 (中国条)


中国〔ちゅうごく〕

1人。

1人。

1人。

史生3人。


 

○73 (下国条)


下国〔げこく〕

1人。

1人。

史生3人。


 

○74 (大郡条)


大郡〔だいぐん〕

大領〔だいりょう〕1人。{職掌は、所部を撫養すること、郡のことを検察すること。その他の(諸郡の)領の職掌については、これに准じること。}

少領〔しょうりょう〕1人。{職掌は大領と同じ。}

主政〔しゅしょう〕3人。{職掌は、郡内を糺判すること、文案を審署し、(検出された)稽失の当否について判断し、非違を察すること。その他の(諸郡の)主政の職掌については、これに准じること。}

主帳〔しゅちょう〕3人。{職掌は、授かった命令を記録し、文案を勘署し、稽失を検出し、公文を読みあげること。その他の(諸郡の)主帳の職掌については、これに准じること。}


 

○75 (上郡条)


上郡〔じょうぐん〕

大領1人。

少領1人。

主政2人。

主帳2人。


 

○76 (中郡条)


中郡〔ちゅうぐん〕

大領1人。

少領1人。

主政1人。

主帳1人。


 

○77 (下郡条)


下郡〔げぐん〕

大領1人。

少領1人。

主帳1人。


 

○78 (小郡条)


小郡〔しょうぐん〕

領1人。

主帳1人。


 

○79 (軍団条)


軍団〔ぐんだん〕

大毅〔だいぎ〕1人。{職掌は、兵士を検校すること、戎具を充備すること、弓馬を調習すること、陳列を簡閲〔けんえち/けんえつ〕(=閲兵)すること。}

少毅〔しょうぎ〕2人。{職掌は大毅と同じ。}

主帳1人。

校尉〔こうい〕5人。

旅帥〔ろそち/りょそつ〕10人。

隊正〔たいしょう/たいせい〕20人。


 

○80 (国博士医師条)


国博士〔こくはかせ〕・医師〔いし〕は、国別に各1人。

学生は、大国に50人、上国に40人、中国に30人、下国に20人。

医生は、それぞれ5分の4を減じること。(つまり、大国に10人、上国に8人、中国に6人、下国に4人。)




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