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− 目次 −
孝徳天皇の代、唐制を参考に、初めて官制が定められます。
ただしまだ導入段階で、ここからの約50年間(「浄御原令」まで45年ほど、「大宝令」まで55年ほど)は廃置分合も多く、定まりません。
諸役所とその役人の総称です。
ただ実際にはまだ「〜省」という名称の役所はなかったようで、唐の「六部」(吏部・戸部・礼部・兵部・刑部・工部)を手本とした中国風のもの(六官制)だったろうといわれています。
職はたとえば以下のようなものがあります。
『大臣〔おおおみ〕』の「姓〔かばね〕」に代わって置かれた、のちの「関白」のような立場で、「左右大臣」よりも上にあります。
ご存知、大政を執る職です。
宮内の礼儀・婚姻・卜筮〔ぼくぜい〕を担当します。皇族が任命されます。
のちの「刑部卿」に当たる職です。
宮城の標〔しるし〕を立てる職だといいますが、詳細は不明です。
都は「坊〔ぼう〕」という単位に分けてあり、それぞれに「坊長〔ぼうちょう〕」が1名、また、4坊ごとにそれをまとめる「坊令〔ぼうれい〕」が1名置かれています。
都の巡査みたいなもので、各戸を督察します。
市〔いち〕(=市場)を監督する役所です。
地方の政務を取り扱う地方官です。
地方は、50戸ごとに1里とまとめ、里〔り〕ごとに『里長』を1名置きます。
さらに里をまとめて、3里の規模のものを「小郡」、4里〜30里までのものを「中郡」、40里くらいあれば「大郡」とし、それぞれに郡司の四部官(四等官・四分官)(『大領・少領・主政・主帳』)が置かれています。
国 − 大郡 − 〜 40里 − 中郡 − 〜 30里 − 小郡 − 〜 3里 (1里 = 50戸) | | | 「国司」 「郡司」 大領 「里長」 少領 主政 主帳