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訴訟裁判、処刑を担当する職で、『囚獄司』を支配します。ただし、検非違使の力が強くなった後は職掌を奪われ、有名無実となります。
かつては、『贓贖〔あがもの〕司』も支配していましたが、平城天皇の代に省内に併合しました。(※「大宝令・養老令」参照)
和名は『うたへ〔うたえ〕ただすつかさ』です。
右弁官局 → [刑部省] → 囚獄司〔しゅごくし〕
卿→ 大輔(1名) → 大丞(2名) → 大録(?名) → 史生 → 省掌 → 使部 権大輔(1名) 少丞(2名) 少録(?名) 少輔(1名) 権少輔(1名) 大判事(1名)→ 中判事(1名)→ 少判事(2名)→ 大属 → 少属 → 史生 → 大解部 → 中解部 → 少解部
正四位下
正五位下
従五位下
正六位下
従六位上
正七位上
正八位上
裁判裁決、良賎(良民と奴婢)の名籍、囚禁、負債に関することを担当します。
官位相当は正四位下の職ですが、公卿(=三位以上)が兼任していることもあります。定員は1名。
訴訟裁判・判決を行う役(職?)です。
法律を世職とする中原・坂上〔さかのうえ〕の両氏の中から任じられます。
この下に、『大属〔だいさかん〕』『少属〔しょうさかん〕』『解部』などの役(職?)があります。
『解部』は訴訟審問を行う役(職?)です。
(※ 姓氏の訴訟だけは、治部省配下の解部が行っています。)
裁判は、まず解部の審問を経た後に、判事・刑部卿の再審問を受けることになっています。
裁決は「律」(大宝律・養老律)に定められた「五罪」=「笞〔ち〕(=鞭打ち)・仗〔じょう〕(=笞よりも多い鞭打ち)・徒〔ず〕(内容は不明)・流〔る〕・死」に分けられ執行されます。