官職:使:
使
(最終更新日:99.01.12)
− 目次 −
- 使
- 検非違使 (※別ページ)
- 勘解由使
- 遣唐使(作成中)
- 遣唐装束使(作成中)
- 遣新羅使(作成中)
- 遣渤海使(作成中)
- 八十島使(作成中)
- 宇佐使(作成中)
- 奉幣使(作成中)
- 唐物使(作成中)
- 狩使(作成中)
- 氷魚使(作成中)
- 金使(作成中)
- 荷前使(作成中)
- 賑給使(作成中)
- 橋渡使(作成中)
- 山陵使(作成中)
- 造舶使(作成中)
- 造宮使
- 造寺使(作成中)
- 造橋使(作成中)
- 造池使(作成中)
- 造大輸田船瀬使(作成中)
- 築堤使(作成中)
- 防鴨河使(作成中)
- 防葛野河使(作成中)
- 修理大井堰使(作成中)
- 検河損使(作成中)
- 検地震使(作成中)
- 検損田使(作成中)
- 検交替使(作成中)
- 検税使(作成中)
- 覆検使(作成中)
- 校田使(作成中)
- 班田使(作成中)
- 巡察使(作成中)
- 按察使(作成中)
- 監察使(作成中)
- 鎮撫使(作成中)
- 征東使(作成中)
- 征夷使(作成中)
- 検習西海道兵使(作成中)
- 都督使(作成中)
- 節度使(作成中)
- 追捕使(作成中)
- 押領使(作成中)
- 拒捍使(作成中)
- 警固使(作成中)
- 長奉送使(作成中)
- 推問使(作成中)
- 推訴使(作成中)
- 固関使(作成中)
- 開関使(作成中)
- 問民苦使(作成中)
- 施薬院使(作成中)
使
『〜使』というのは、特に役所としてあったわけではなく、勅令や太政官の辞令を携えた、使節として機能するものを言います。従って、一部、常設のものもありますが、多くは臨時のもので、ここに挙げた以外にも必要に応じて置かれています。
総称して『詔使〔しょうし〕』『官使〔かんし〕』などと言うこともあります。
特にどの配下にあるということもありませんが、どの官の兼任と定められていたりして、それぞれに関係の深い官はあります。
○ 『勘解由使』〔かげゆし〕
役人交替の際に、「解由〔げゆ〕」(=前任から後任へ引き継がれる書類)の審査を担当する令外の官職で、桓武天皇(?)の代に置かれ(平城天皇の代に一時廃止、復活時期は不明)、和名では『とくるよしかんがふる〔かんがうる〕つかさ(=解由を勘する官)』と言います。
「長官」1名、「次官」2名、「判官」3名、「主典」3名、下に「史生」「使部」などがあります。
なお、上流とされる家柄出身ではない人(=「卑姓官人」)にとって、叙爵への足掛かりとなる官職として、「顕官」というのがあって、これは下級官職のうちでは特に重要な職、とされており、外記・史・式部丞・民部丞・左右衛門尉がこれに当たりますが、『職原抄』では、外記・史・式部丞・弾正忠・勘解由判官が「顕官」と解説されているようです。
「顕官」には、「顕官の挙」ということがあって、これは、県召除目の二日目に、これらの職に任じる人を公卿に推挙させるもので
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