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官職:使:

使

(最終更新日:99.01.12

 − 目次 −




 

使


『〜使』というのは、特に役所としてあったわけではなく、勅令や太政官の辞令を携えた、使節として機能するものを言います。従って、一部、常設のものもありますが、多くは臨時のもので、ここに挙げた以外にも必要に応じて置かれています。
総称して『詔使〔しょうし〕』『官使〔かんし〕』などと言うこともあります。

特にどの配下にあるということもありませんが、どの官の兼任と定められていたりして、それぞれに関係の深い官はあります。


 

○ 『勘解由使』〔かげゆし〕


役人交替の際に、「解由〔げゆ〕」(=前任から後任へ引き継がれる書類)の審査を担当する令外の官職で、桓武天皇(?)の代に置かれ(平城天皇の代に一時廃止、復活時期は不明)、和名では『とくるよしかんがふる〔かんがうる〕つかさ(=解由を勘する官)』と言います。

「長官」1名、「次官」2名、「判官」3名、「主典」3名、下に「史生」「使部」などがあります。

なお、上流とされる家柄出身ではない人(=「卑姓官人」)にとって、叙爵への足掛かりとなる官職として、「顕官」というのがあって、これは下級官職のうちでは特に重要な職、とされており、外記式部丞民部丞左右衛門尉がこれに当たりますが、『職原抄』では、外記・史・式部丞・弾正忠・勘解由判官が「顕官」と解説されているようです。
「顕官」には、「顕官の挙」ということがあって、これは、県召除目の二日目に、これらの職に任じる人を公卿に推挙させるもので





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