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雅楽、御陵、外交を担当し、姓氏戸籍を管理し、僧尼を監督する職で、『雅楽』『玄蕃』『諸陵』の3寮を支配します。いずれも「人」の関連する儀礼を扱っています。
※ 大宝令の頃は、他に『喪儀司〔そうぎし〕』も支配していましたが、これは平城天皇の代に兵部省管轄下の『鼓吹司〔くすいし〕』へ合併され、鼓吹司は宇多天皇の代に『兵庫寮』と合併しました。
【治】=理〔おさ〕め監督する→管理する、の意で、和名「おさむるつかさ」、古くは「理官〔りかん〕」とも言います。
左弁官局 → [治部省] → 雅楽寮〔うたりょう〕 玄蕃寮〔げんばりょう〕 諸陵寮〔しょりょうりょう〕
卿→ 大輔(1名)→ 大丞(2名)→ 大録(1名)→ 史生→ 書生→ 省掌→ 使部 権大輔(1名) 少丞(2名) 少録(3名) 少輔(1名) 権少輔(1名)
正四位下
正五位下
従五位下
正六位下
従六位上
正七位上
正八位上
継嗣・婚姻、祥瑞、喪葬、贈賻〔ぞうふ〕、国忌〔こき〕、諱〔いみな〕、本姓〔ほんせい〕、及び、諸蕃〔しょばん〕(=諸外国)の朝聘〔ちょうへい〕を担当します。定員は1名。
はじめは四位以上の人が任じられていましたが、のちには公卿の兼任職となることが多くなります。
五位以上の嫡子・嫡妻の戸籍を管理し、庶人の婚姻争訟を裁判します。
五位以上の贈位、祭粢料の下賜などを担当します。
先帝崩御の日を管理します。
帝の名前と同じものを禁じます。
姓氏に関する紛乱を判断します。
(※ 時代が下ると、姓氏のことにはあまり関係しなくなります。)
姓氏の訴訟に関する裁判を行います。(※ 他の通常の裁判は刑部省が行っています。)
ただし、桓武天皇の頃には廃止となります。