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付録:

現代語訳「養老令」全三十編(HTML版)

(最終更新日:00.03.18

 − 目次 −




 

各令の概説


「養老令」は全30編の令で成っています。それぞれの編目に規定されている内容は以下のとおりです。
(※ リンク先は現代語訳(HTML版)。各条文の索引は令条全索引にあります。
   現代語訳の汎用テキスト版はこちら(→汎用テキスト版目次)にあります。)


● 第一   官位令〔かんいりょう〕 全19条

官位相当。

● 第二   職員令〔しきいんりょう〕 全80条(01〜20条 | 21〜38条 | 39〜57条 | 58〜80条

各官司の職員名や定員・職掌。

● 第三   後宮職員令〔ごくうしきいんりょう/こうくうしきいんりょう〕 全18条

妃などの号名・定員・品位。宮人〔くうにん〕(=仕官している婦人。いわゆる女官)の職員名や定員・職掌など。

● 第四   東宮職員令〔とうぐうしきいんりょう〕 全11条

皇太子に附属する諸家政機関、及び、その職員名や定員・職掌。

● 第五   家令職員令〔けりょうしきいんりょう/かれいしきいんりょう〕 全08条

有品親王及び職事三位以上の家政機関に勤める職員の名称や定員・職掌。

● 第六   神祇令〔じんぎりょう〕 全20条

公的祭祀の大綱。

● 第七   僧尼令〔そうにりょう〕 全27条

僧尼統制のための規制・刑罰など。

● 第八   戸令〔こりょう〕 全45条(01〜22条 | 23〜45条

編戸・造籍、家の秩序、良賎の秩序、小規模な行政単位、教化政策など。

● 第九   田令〔でんりょう〕 全37条(01〜19条 | 20〜37条

田地に関わること。

● 第十   賦役令〔ふやくりょう/ぶやくりょう〕 全39条(01〜14条 | 15〜39条

調・庸などの賦課基準や品目、力役の賦課基準や徴発手続き等。

● 第十一  学令〔がくりょう〕 全22条

学制全般。

● 第十二  選叙令〔せんじょりょう〕 全38条(01〜19条 | 20〜38条

位階・官職の類別、叙位・任用の諸原則。

● 第十三  継嗣令〔けいしりょう〕 全04条

皇族の身分の類別、及び、婚姻法。五位以上(=貴族)の継嗣法とその手続き。

● 第十四  考課令〔こうかりょう〕 全75条(01〜49条 | 50〜75条

職員の登用試験、及び、勤務評定法。

● 第十五  禄令〔ろくりょう〕 全15条

職員等に対する俸禄と支給法。

● 第十六  宮衛令〔くうえりょう/くえりょう/くうえいりょう/くえいりょう〕 全28条

宮城・諸門の警衛法、行幸時の警護法など。

● 第十七  軍防令〔ぐんぽうりょう/ぐんぼうりょう〕 全76条(01〜23条 | 24〜51条 | 52〜76条

軍団等の職員名や定員・職掌、叙勲法、その他兵制全般。

● 第十八  儀制令〔ぎせいりょう〕 全26条

天皇の称号等、祥瑞、朝儀その他での礼法など、及び、親族の範囲(=等親)。

● 第十九  衣服令〔えぶくりょう/いふくりょう〕 全14条

礼服・朝服・制服など衣服の制。

● 第二十  営繕令〔ようぜんりょう/えいぜんりょう〕 全17条

土木・建築、及び、船舶・器物の、造営・製作・修繕等。

● 第二十一 公式令〔くうじきりょう/くしきりょう〕 全89条(01〜10条 | 11〜22条 | 23〜61条 | 62〜89条

公文書や印章の様式、及び、作成・施行手続き、駅制全般、職員の秩序・服務、訴訟手続など。

● 第二十二 倉庫令〔そうこりょう〕 復原逸文16条

倉庫の設置・管理・出納、不正行為の処分法等。
※倉庫令はほんの一部を除き現存しませんので、現在、復原が進められています。

● 第二十三 廐牧令〔きゅうもくりょう/きゅうぼくりょう/くもくりょう〕 全28条

廐舎・牧場の運営、馬牛の飼育・調習、駅馬・伝馬の設置・運営など。

● 第二十四 医疾令〔いしちりょう/いしつりょう〕 復原逸文26条

職員を含め医薬に関わること全般。
※医疾令は現存しませんので、現在、復原が進められています。

● 第二十五 假寧令〔けにょうりょう〕 全13条

職員の休暇に関すること。

● 第二十六 喪葬令〔そうそうりょう〕 全17条

陵墓・葬送・服喪など。

● 第二十七 関市令〔げんしりょう〕 全20条

関や市〔いち〕の管理・運営法、異国人との交易その他。

● 第二十八 捕亡令〔ぶもうりょう〕 全15条

犯罪者や逃亡者の捕捉・逮捕、及び、拾得物のこと。

● 第二十九 獄令〔ごくりょう〕 全63条(01〜20条 | 21〜42条 | 43〜63条

裁判・科刑法、断獄手続きなど。

● 第三十  雑令〔ぞうりょう〕 全41条(01〜21条 | 22〜41条

その他、諸編目の関連条文。




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