− 目次 −
民部省〔みんぶしょう〕{寮2つを管轄する。}
卿1人。{職掌は、諸国の戸口〔ごく〕の名籍のこと、賦役、孝義〔こうぎ〕(=孝子・順孫・義夫・節婦=儒教的価値観に於いて特に褒められるべき孝行息子等)・優復〔うぶく〕(=褒賞と課役の免除(臨時))・【益蜀】免〔げんめん〕(=(下級職員に対する)課役の免除(常時))、家人・奴婢、橋道・津済〔しんさい/つわたり〕(=渡船の渡し場)、渠池〔こち〕(=池やみぞといった用水路)・山川・藪沢(の把握)のこと、諸国の田のこと。}
大輔1人。
少輔1人。
大丞1人。
少丞2人。
大録1人。
少録3人。
史生10人。
省掌2人。
使部60人。
直丁4人。
主計寮〔しゅけいりょう/かずえりょう〕
頭1人。{職掌は、調及び雑物を計納すること、国用(=予算)を支度(=配分)すること、用度〔ようど〕(=支出)を勘勾〔かんこう〕(=監査・摘発)すること。}
助1人。
大允1人。
少允1人。
大属1人。
少属1人。
算師〔さんし/さんのし〕2人。{職掌は、調庸及び用度を勘計〔かんけい〕(=監査)すること。}
史生6人。
使部20人。
直丁2人。
主税寮〔しゅさいりょう/しゅぜいりょう/ちからりょう〕
頭1人。{職掌は、倉廩〔そうりん〕(=倉)の出納、諸国の田租・舂米〔しょうまい〕・碾磑〔てんがい〕(=水力利用の石臼)のこと。}
助1人。
大允1人。
少允1人。
大属1人。
少属1人。
算師2人。{職掌は、租税を勘計すること。}
史生4人。
使部20人。
直丁2人。
兵部省〔ひょうぶしょう〕{司5つを管轄する。}
卿1人。{職掌は、内外の武官の名帳・考課・選叙・位記のこと、兵士以上の名帳・朝集・禄賜・假使のこと、兵士の差発のこと、兵器・儀仗・城隍〔じょうおう〕(城・堀)・烽火〔ぶうか/ほうか/とぶひ〕(=のろし)のこと。}
大輔1人。
少輔1人。
大丞1人。{職掌は、式部の大丞に準じること。}
少丞2人。{職掌は大丞と同じ。}
大録1人。
少録3人。
史生10人。
省掌2人。
使部60人。
直丁4人。
兵馬司〔ひょうめし〕
正1人。{職掌は、牧及び兵馬、郵駅〔ゆうやく〕、公私の馬牛のこと。}
佑1人。
大令史1人。
少令史1人。
使部6人。
直丁1人。
造兵司〔つわものつくりのつかさ/ぞうひょうし〕
正1人。{職掌は、各種の兵器を造ること、及び、工戸〔くこ〕の戸口の名籍のこと。}
佑1人。
大令史1人。
少令史1人。
雑工部〔ぞうくべ〕20人。
使部12人。
直丁1人。
雑工戸〔ぞうくこ〕。
鼓吹司〔つづみふえのつかさ/くすいし〕
正1人。{職掌は、鼓吹を調習すること。}
佑1人。
大令史1人。
少令史1人。
使部10人。
直丁1人。
鼓吹戸〔つづみふえへ〕。
主船司〔ふねのつかさ〕
正1人。{職掌は、公私の舟楫〔しゅうしゅう〕(=舟のこと。【楫】=かじ、の意)、及び舟具のこと。}
佑1人。
令史1人。
使部6人。
直丁1人。
船戸〔ふなへ〕。
主鷹司〔しゅいようし/しゅようし/たかのつかさ〕
正1人。{職掌は、鷹犬を教習すること。}
令史1人。
使部6人。
直丁1人。
鷹戸〔たかかいへ〕。
刑部省〔ぎょうぶしょう〕{司2つを管轄する。}
卿1人。{職掌は、鞫獄〔きくごく〕(=訴訟の事実審理)のこと、刑名を定めること、疑【言獻】〔ぎげつ〕(=疑点が多いため諸国から上送された事案)を決すること、良賎の名籍、囚禁、債負(賠償問題)のこと。}
大輔1人。
少輔1人。
大丞2人。
少丞2人。
大録1人。
少録2人。
史生10人。
大判事〔だいはんじ〕2人。{職掌は、鞫状〔きくじょう〕(=訴訟事実)を案覆〔あんぶく〕(=審理)し、刑名を断定すること、諸々の争訟を判決すること。}
大属2人。{職掌は、判文〔はんもん〕(=判決文)を抄写(=清書・複写・記録)すること。}
少属2人。{職掌は大属と同じ。}
大解部〔おおいときべ〕10人。{職掌は、争訟を問窮〔もんきゅう〕(=追究・審問)すること。}
中解部〔なかのときべ〕20人。{職掌は大解部と同じ。}
少解部〔すないときべ〕30人。{職掌は中解部と同じ。}
省掌2人。
使部80人。
直丁6人。
贓贖司〔あこうもののつかさ/あがもののつかさ/ぞうぞくし/ぞうしょくし〕
正1人。{職掌は、簿斂〔ふれん〕(=帳簿を作成して資財(や身柄)を没収すること)・配没〔はいもつ〕(=資財を没収すること、ないし、身分を落として官戸・官奴婢とすること)、贓贖〔ぞうぞく/ぞうしょく〕(=不正に授受奪取された財貨、及び、換刑として納入する罪相当額の銅ないし財貨)、闌遺〔らんい〕の雑物(=拾得物)のこと。}
佑1人。
大令史1人。
少令史1人。
使部10人。
直丁1人。
囚獄司〔しゅごくし〕
正1人。{職掌は、罪人を禁囚すること、徒役〔づやく〕(=徒刑の懲役)・功程及び配決(=(実刑の)執行)のこと。}
佑1人。
大令史1人。
少令史1人。
物部〔もつぶ/もののべ〕40人。{職掌は、罪人の決罰を主当する(=司る)こと。}
物部丁〔もつぶちょう〕20人。
大蔵省〔おおくらのつかさ/おおくらしょう〕{司5つを管轄する。}
卿1人。{職掌は、出納、諸国の調及び銭・金銀・珠玉・銅・鉄、骨・角・歯、羽・毛、漆、帳幕、権衡・度量、売買の估価(=市場価格)、各地貢献の雑物のこと。}
大輔1人。
少輔1人。
大丞1人。
少丞2人。
大録1人。
少録2人。
史生6人。
大主鑰2人。
少主鑰2人。
蔵部60人。
価長4人。
典履〔てんり〕2人。{職掌は、靴履鞍具を縫作すること、百済手部を検校すること。}
百済手部10人。{職掌は、各種の縫作のこと。}
典革〔てんかく〕1人。{職掌は、各種の革の染作のこと、狛部を検校すること。}
狛部〔こまべ〕6人。{職掌は、各種の革の染作のこと。}
省掌2人。
使部60人。
直丁4人。
駆使丁〔くしちょう〕6人。
百済戸。
狛戸〔こまへ〕。
典鋳司〔いもののつかさ〕
正1人。{職掌は、金・銀・銅・鉄の鋳造のこと、塗飾(=塗金・彫金)、瑠璃・玉作のこと、及び、工戸の名籍のこと。}
佑1人。
大令史1人。
少令史1人。
雑工部〔ぞうくべ〕10人。
使部10人。
直丁1人。
雑工戸〔ぞうくこ〕。
掃部司〔かにもりのつかさ〕
正1人。{職掌は、薦〔こも〕・席〔むしろ〕・牀〔とこ〕・簀〔すのこ〕・苫〔とま〕のこと、及び、鋪設、洒掃〔さいそう〕(=清掃し水を打つこと)、蒲〔かま〕・藺〔い〕・葦〔あし〕の簾〔すだれ〕などのこと。}
佑1人。
令史1人。
掃部〔かにもり〕10人。
使部6人。
直丁1人。
駆使丁20人。
漆部司〔ぬりべのつかさ〕
正1人。{職掌は、各種の塗漆のこと。}
佑1人。
令史1人。
漆部〔ぬりべ〕20人。
使部6人。
直丁1人。
縫部司〔ぬいべのつかさ〕
正1人。{職掌は、衣服の裁縫のこと。}
佑1人。
令史1人。
縫部〔ぬいべ〕4人。
使部6人。
直丁1人。
縫女部〔ぬいめべ〕。
織部司〔おりべのつかさ〕
正1人。{職掌は、錦・綾・紬〔つむぎ〕・羅〔ら〕を織ること、及び、各種の染め物のこと。}
佑1人。
令史1人。 挑文師〔あやのし〕4人。{職掌は、錦・綾・羅などの文様を織りなすこと。}
挑文生〔あやのしょう〕8人。
使部6人。
直丁1人。
染戸〔そめべ〕。