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付録:現代語訳「養老令」全三十編:

第六 神祇令 全20条

(最終更新日:00.03.26

 − 目次 −




 

○01 天神地祇条


天神地祇は、神祇官がみな(この令に)規定する恒例に依ってこれを祭ること。


 

○02 仲春条


仲春〔なかのはる〕

祈年祭〔としごいのまつり〕

 

○03 季春条


季春〔すえのはる〕

鎮花祭〔はなしずめのまつり〕

 

○04 孟夏条


孟の夏〔はじめのなつ〕

神衣祭〔かんみそのまつり〕
大忌祭〔おおいみのまつり〕
三枝祭〔さいぐさのまつり〕
風神祭〔かざかみのまつり〕

 

○05 季夏条


季夏〔すえのなつ〕

月次祭〔つきなみのまつり〕
鎮火祭〔ひしずめのまつり〕
道饗祭〔みちあえのまつり〕

 

○06 孟秋条


孟秋〔はじめのあき〕

大忌祭
風神祭

 

○07 季秋条


季秋〔すえのあき〕

神衣祭
神嘗祭〔かんにえのまつり〕

 

○08 仲冬条


仲冬〔なかのふゆ〕

上卯〔かみのう〕に相嘗祭〔あいんべのまつり〕
寅日〔とらのひ〕に鎮魂祭〔おおんたまふりのまつり〕
下卯〔しものう〕に大嘗祭〔おおんべのまつり〕

 

○09 季冬条


季冬〔すえのふゆ〕

月次祭
鎮火祭
道饗祭


以上ここまでの諸祭では、神に供する調度及び礼儀、斎日は皆、別式に依ること。祈年祭・月次祭には、百官は神祇官に集まること。中臣が祝詞を宣すこと。忌部が幣帛を分けること。


 

○10 即位条


天皇が即位したまうときは、すべて天神地祇を祭ること。散斎1ヶ月。致斎3日。大幣〔おほみてくら〕(=神に供える幣物)は、3ヶ月の内に修理(新造)しおえること。


 

○11 散斎条


散斎の期間、諸司の事務は平常通り。喪を弔ったり、病人を問うたり、肉を食べたりしてはならない。また、刑殺を裁判しないこと。罪人を刑罰しないこと。音楽を作らないこと。穢悪の事に関わらないこと。致斎には、ただ祭祀のことのみ行うことができる。その他はことごとく断つこと。致斎の前後を致斎と併せて散斎とすること。


 

○12 月斎条


1ヶ月の斎を大祀とすること。3日の斎を中祀とすること。1日の斎を小祀とすること。


 

○13 践祚条


践祚の日には、中臣は天つ神の寿詞〔よこと〕を奏すること。忌部は神璽の鏡・劒〔たち〕を奉ること。


 

○14 大嘗祭(※「条」の字なし)


大嘗は、天皇一世ごとに1年(だけ)、国司が事を執り行うこと。それ以外は、毎年、所司(祭事を預かる在京諸司=神祇官)が事を執り行うこと。


 

○15 祭祀条


祭祀は、所司(神祇官)があらかじめ太政官に上申すること。太政官は、散斎の日の平旦(=夜明け。特に寅の刻(=午前4時頃)をいう)に、関係諸司へ頒告すること。


 

○16 供祭祀条


祭祀に供する幣帛、飲食、及び、果実の類は、所司の長官が自ら検校すること。必ず精細にさせること。穢雑にさせてはならない。


 

○17 常祀条


恒例の祀りの他に、諸社へ出向いて幣帛を供する場合は、皆、五位以上の卜〔うら〕(=亀卜)にかなった人を充てること。{ただし伊勢神宮は、恒例の祀りについてもまた同様。}


 

○18 大祓条


6月、12月の晦日の大祓には、中臣は御祓麻〔おおぬさ〕を奉ること。東西の文部は祓の刀を奉り、祓詞を読むこと。それが終わったならば、百官の男女は、祓所に集合すること。中臣は祓詞を宣すこと。卜部は解え除きをすること。


 

○19 諸国条


諸国で大祓えをなすときは、郡ごとに刀1口、皮1張、鍬1口、及び、雑物等を供進すること。戸ごとに麻1条。国造は1疋を供進すること。


 

○20 神戸条


神戸の調庸及び田租は、いずれも神宮造り、及び、神に供する調度に充てること。税は義倉に準じること。皆、国司が検校して、所司に申し送ること。




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