付録:現代語訳「養老令」全三十編:
第十三 継嗣令 全04条
(最終更新日:00.03.26)
− 目次 −
○01 皇兄弟子条
天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
○02 継嗣条
三位以上の継嗣については、みな嫡子(=嫡妻の長子)が相承すること。もし嫡子がない場合、及び、(嫡子に)罪疾(※次条に規定)がある場合には、嫡孫(嫡子の嫡妻長子)を立てること。嫡孫がなければ、次に嫡子の同母弟を立てること。嫡子に同母弟がなければ庶子を立てること。庶子がなければ、嫡孫の同母弟を立てること。嫡孫に同母弟がなければ、庶孫を立てること。四位以下は、ただ嫡子(嫡妻長子、次にその同母弟、次に庶子)を立てる。{庶人以上の場合である。八位以上の嫡子は、叙位以前に死亡、及び、罪疾があれば、あらためて立て替えるのを許可すること}。氏宗(=氏上・氏長者)については、勅を聴くこと。
○03 定嫡子条
五位以上の嫡子を定めるに当たっては、治部省に陳牒して、実情を検討して太政官に申告すること。その嫡子に罪疾があって{罪というのは、酒に荒耽し、及び、その他の罪があって、将来の任用に堪えない人をいう。疾というのは、癈疾をいう}、そのまま相承(跡継ぎとする)に堪えない場合は、諸司に申告して、実情を検討して、あらためて立て(替え)るのを許可すること。
○04 王娶親王条
王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
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