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[現代語訳「養老令」全三十編]

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付録:現代語訳「養老令」全三十編:

第二十五 假寧令 全13条

(最終更新日:00.03.26

 − 目次 −




 

○01 給休假条


在京の諸司には、6日ごとにいずれも休假〔くけ〕(=休暇)を1日与えること。中務省宮内省・供奉(=天皇の身近にお仕え)の諸司(中務省宮内省配下の職・寮・司)、及び、五衛府の場合は、これと異なり(1ヶ月に)假〔け〕5日を(連続休暇として)与えること。百官の例に依らない。5月・8月には田假〔でんけ〕(=農繁期休暇)を与えること。2つに分けて交替制にすること。それぞれ15日。風土の都合が異なり、種まき・収穫時期が異なるならば、すべて便宜に従って与えること。外官はこの範囲でない。


 

○02 定省假条


文武官長上(=常勤)の人について、父母が畿外に在るならば、3年に1度、定省〔じょうしょう〕(=帰省。のちに晨昏〔しんこん〕(=日の出と日没)と改める)の假を30日与えること。往復の旅程はこの期間に含まない。もし既に(公使などの途中、付近を経由するなどで立ち寄って)家へ還っていたならば、その年から後を数えて与えること。


 

○03 職事官条


職事官〔しきじかん〕(=職掌のある官人)について、父母の喪に遭ったならばいずれも解官〔げかん〕(=解任)すること。その他(の喪)は、みな假を与えること。夫、及び、祖父母、養父母、外祖父母には30日。3ヶ月の服喪(をすべき親類)には20日。1ヶ月の服喪には10日。7日の服喪には3日。


 

○04 無服殤条


無服〔むぶく〕(=喪服を着けない心喪)の殤〔しょう〕(=未成年の死者){生後3ヶ月より7歳に至るまでをいう}には、本服〔ほんぶく〕(=本来なら喪に服すべき)3ヶ月(をすべき場合、つまり嫡子)ならば、假を3日与えること。1ヶ月の服(つまり衆子・嫡孫)には2日。7日の服(つまり衆孫・兄弟の子)には1日。


 

○05 師経受業条


師(大学・国学、及び典薬寮の諸博士)について、過去に授業を受けた人の喪には、假を3日与えること。


 

○06 改葬条


改葬をしたならば、1年の服(をすべき場合、つまり君主・父母・夫・本主)には假を20日与えること。5ヶ月の服(つまり、祖父母・養父母)には10日。3ヶ月の服には7日。1ヶ月の服には3日。7日の服には1日。


 

○07 聞喪条


(遠隔地に住む死者の)喪を聞いて挙哀〔こあい〕(=(遠隔地へ行かずに)死者に哀悼の意を捧げるため哭声をあげること)したならば、その假は半減すること。余りがあれば假の日数に入れること。


 

○08 給喪葬条


喪葬の假を与えるとき、3ヶ月以上の服にはいずれも(喪所との往復のための)日程を(別に)与えること。


 

○09 給喪假条


喪假〔そうけ〕を与えるについては、喪の日(死亡日)を始めとすること。挙哀は、喪を聞いた日を始めとすること。


 

○10 官人遠任条


官人が、遠任〔おんにん〕(=国司など遠隔地に勤めていること)及び公使していて、父母の喪で解任するにあたっては、当人が(喪のことを知らず)報告しなければ、妻子・家族が所在(当人の勤務先)の官司に牒を提出して報告し(当人に喪のことを)知らせるのを許可すること。もし勅をうけたまわって使に出た場合、及び、辺要な任にある場合は、太政官に上申して(太政官から天皇に奏聞して)処分すること。


 

○11 請假条


假の申請について、五衛府の五位以上には3日与えること。京官の三位以上には5日与えること。五位以上には10日与えること。それ以上(の日数)、及び、畿外に出たいと願ったならば、奏聞すること。奏すべきでないもの、及び、六位以下は、みな本司が判断して与えること。奏すべき場合は、いずれも太政官が奏聞すること。


 

○12 外官聞喪条


外官、及び、使の人について、喪を聞いたならば、所在の館舎に安置する(留まる)のを許可すること。国郡の庁の中で挙哀してはならない。


 

○13 外官任訖条


外官は、任務を終えたならば、装束の假(=身支度を整える準備休暇)を与えること。近国には20日。中国には30日。遠国には40日。いずれも旅程はこの期間に含まないこと。假の期間内に赴任したいと願ったならば許可すること。もし事情があって、素早く派遣するときにはこの令を適用しない。前任者については、交代の新任者が到着した場合でも、またこれに準じること。もし前任者に現在、営んでいる田苗があって収穫を待つ場合は、収穫を終えるのを待って帰還させること。




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