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付録:現代語訳「養老令」全三十編:

第十二 選叙令 全38条中01〜19条

(最終更新日:00.03.26

 − 目次 −




 

○01 応叙条


叙すべき人(ただし勅授ではない六位以下の人)について、本司は、8月30日以前までに校定すること。式部は、10月1日より着手し、12月30日までに終えること。太政官は、正月1日より着手し、2月30日までに終えること。みな、期限内に処分し終えること。叙すべき人について、本司は、旅程を量って申し送り、省(式部省兵部省)に集めること。


 

○02 内外五位条


内外の五位以上は勅授。内八位、外七位以上は奏授。外八位、及び、内外初位は、みな、太政官の判授。


 

○03 任官条


任官について、大納言以上、左右大弁八省の卿、五衛府の督、弾正の尹、大宰の帥は勅任。その他の官は奏任。主政、主帳、及び、家令等は判任。舎人史生使部、伴部、帳内・資人などは、式部の判補。


 

○04 応選条


選任にあたっては、ことごとく状迹〔じょうじゃく〕(行状と毎年の考課成績)を審査すること。選考の日には、まず徳行のある人を優先すること。徳行が同じであれば、才用の高い人を取ること。才用が同じであれば、労効の多い人(まず勤務年数が多い人、次に年長者)を取ること。


 

○05 任両官条


2つ以上に任官した場合、ひとつを正とすること。その他を兼とすること。


 

○06 任内外官条


内外文武官に任官した場合に、本位(本人の位階)と高下があるならば、もし職事(実際に任にあたる際の官職)(の相当位)が卑しければ行とすること。高ければ守とすること。


 

○07 同司主典条


同司の主典以上には、三等以上の近親を用いてはならない。


 

○08 在官身死条


在官中に死亡したり、また、解免があったりした場合は、みなすぐに言上すること。国司については、大上国の以上、中国の以上が、いずれも欠けた場合、及び、下国のが欠けたならば、みな馳駅〔ちやく〕(臨時の伝令を発すること)して、太政官に申告すること{もし大宰の帥、及び、三関国、壱岐、対馬の守の場合は、1人欠けただけでも、なお、馳駅の例に従えること。返報を待つ間は、大宰には、判事以上の官人を発遣して代任させること}。新任し終えたならば、馳駅して発遣すること。


 

○09 遷代条


初位以上の長上官の交替までの期間は、みな6考(6回の考)を以て期限とすること。6考が中中ならば、1階進めて叙すこと。3考が中上であるごとに、及び、2考が上下である、また、1考が上中ならば、それぞれさらに1階進めて叙すこと。1考が上上ならば、2階進めて叙すこと。4階を進め加える場合、及び、考を計算すると五位以上に至るような場合は、奏聞して、別に叙すこと。考が満たない間に、理由があって失誤なく解任(役所の廃止や定員削減、遭喪、病気等)、及び、考が中下以下にある場合には、進める限りにあらず。もし、上考下考があって、相殺して、なお上考があれば、各法に依って、階を加えるのを許可すること。考が満たない間に、現任から遷って内外の官とする場合は、いずれも前労を通計するのを許可すること。6考の他に余考があれば、通計して後任の考に充てること。


 

○10 計考応進条


考を計算して進める場合には、かねて上考下考があれば、相殺することができる。ひとつの中下ごとに、ひとつの中上を以て相殺することができる。ふたつの中下、及び、ひとつの下上ごとに、ひとつの上下を以て相殺することができる{下上というのは、つまり、私罪を犯してない者をいう}。上中以上は、下考があったとしても、そのまま上第(上中以上の考)に従えること{下考というのは、つまり、解官に至らない者をいう}。公罪の下中、私罪の下上は、上下があったとしても、なお、下考に従えること。


 

○11 散位条


散位は、もし現在ある官職に欠員がない場合、欠員があるといっても、才識が相当しない場合は、六位以下は分番して上下すること。欠員があるごとに、各々本位に依って、才を量って任用すること。{分番については、2考以上を経過して、長上に移入したならば、いずれも7考を以て選限(成選年限)とすること。もし1考の経過で長上に移入したならば、6考の例と同じにすることを許すこと}。8考を経過したならば、8考が中であれば、1階進めて叙すこと。8考のうち、4考が上、4考が中ならば、2階進めて叙すこと。8考が上であれば、3階進めて叙すこと。考が8に満たないといえども、異国に使いして4周年を満たしたならば、またこのようにすること。すなわち、上考下考があるならば、前の例に依ること。別勅、及び、技術を以て、諸司の長上に直する場合には、考限、叙法は、いずれも職事長上官)と同じである。


 

○12 考満応叙条


考が満期となり叙すべき人について、高行異才がある、或いは、優れた治国の見識を持つならば、みな抜擢するにあたって、考や及第に依らずにすることを許すこと。選限に通常の条を以てしてはならない。


 

○13 郡司条


郡司には、性識清廉であり、時の務めに秀でた人を取って、大領、少領とすること。剛健かつ聡敏であり、書算が巧みである人を、主政、主帳とすること。大領には外従八位上、少領には外従八位下に叙すこと{大領、少領は、才用が同じであれば、まず国造を取ること}。


 

○14 叙舎人史生条


舎人史生兵衛、伴部、使部、及び、帳内・資人を叙すにあたっては、いずれも8考を以て期限とすること。8考が中ならば、1階進めること。8考のうち、4考が中、4考が上ならば、2階進めること。8考が上ならば、3階進めて叙すこと。


 

○15 叙郡司軍団条


郡司や軍団を叙すにあたっては、みな10考を以て期限とすること。10考が中ならば、1階進めること。10考のうち、5考が上、5考が中ならば、2階進めること。10考が上ならば、3階進めて叙すこと。上考下考がある場合は、相殺方法については、いずれも8考の例と同じ。外散位は、分番して上下(国府へ出勤)した場合は、みな12考を以て期限とすること。12考が中ならば、1階進めること。12考のうち、6考が上、6考が中ならば、2階進めること。12考が上ならば、3階進めて叙すこと{相殺方法は、郡司と同じ}。分番の2考、長上の8考は、また、10考の例と同じ。もし3考以上を経過したならば、いずれも11考を以て期限とすること。


 

○16 帳内資人条


帳内・資人等の才が、文武の貢人として秀でているならば、また貢挙することを許すこと。及第したならば、内位に叙すこと。不第ならば、おのおの本主に返還すること。


 

○17 本主亡条


帳内・資人等は、本主が死亡したならば、1周忌の年の後に、みな式部省に送ること。もし職事に任用したならば、そのまま改めて内位に入れること。雑色に任用するには、考満の日に内位に叙すことを許すこと。もし無位の者で(そこでの勤めが)6年に満ちてない場合は、みな本籍地に返還すること。もし(本籍地に返還せずに)めぐらして帳内・資人に充てたならば、また前労を通計することを許すこと。


 

○18 以理解条


長上官は、理由があって失誤なく解任した場合には、後任の日に、前労を通計することを許すこと。考によって解任したり、また罪を犯して解任した場合には、この例を用いない。理由があって失誤なく解任した場合でも、理由なく私的に勤務停止して、1年を過ぎたならば、また前労を除くこと。


 

○19 帳内労満条


帳内の労が満ちて叙すにあたっては、その才が理務に秀でており、本主が、内位に叙したいと欲したならば許可すること。




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