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付録:現代語訳「養老令」全三十編:

第九 田令 全37条中01〜19条

(最終更新日:00.03.26

 − 目次 −




 

○01 田長条


田は、長さ30歩、広さ12歩を段とすること。10段を町とすること。段の租稲2束2把{町の租稲22束}。


 

○02 田租条


田租は、国土の収穫がある早晩に準じて、9月中旬から輸納を始めること。11月30日以前に納入を終えること。舂米を京に運ぶことは正月より運出を始めること。8月30日以前に納入を終えること。


 

○03 口分条


口分田の班給は、男に2段{女は3分の1減ずること}。5歳以下には班給しない。土地が余地があったり不足したりする場合は、郷土の法に従わすこと。易田(地味が薄く隔年で耕種する田)は、2倍にして班給すること。班給を終えたならば、つぶさに町段及び四至(東西南北の隣接地)を記録すること。


 

○04 位田条


位田は、一品に80町。二品に60町。三品に50町。四品に40町。正一位に80町。従一位に74町。正二位に60町。従二位に54町。正三位に40町。従三位に34町。正四位に24町。従四位に20町。正五位に12町。従五位に8町{女は3分の1減ずること}。


 

○05 職分田条


職分田は、太政大臣に40町。左右大臣に30町。大納言に20町。


 

○06 功田条


功田は、大功は世襲。上功は三世に伝えること。中功は二世に伝えること。下功は子に伝えること{大功は、謀叛以上の罪を犯さず、それ以外は、八虐を犯し除名に処せられたのでなければ、いずれも中途で没収することはない}。


 

○07 非其土人条


田の班給は、その土地の人でない場合には、皆、土地の不足しているような郷に受けることはできない{勅で指定したところのものはこの令に関わらない}。


 

○08 官位解免条


職田位田を班給される人について、もしその歴任の官位の中に解免されたものがあるならば、その解免されたものに属する田は没収すること。除名された者は、口分田のみとする。もし賜田があれば、これもまた没収すること。その家の中に、官位ある人があり、また、班給されるべき口分田が満たされていない場合には、没収ぶんからそちらへ回して班給するのを許可すること。余剰ぶんがあれば、没収すること。


 

○09 応給位田条


位田を班給されるべき人が、未だ班給されないうちに、及び、全てを班給されないうちに死亡した場合、子孫がそれらを継承してはならない。


 

○10 応給功田条


功田を班給されるべき父祖が、未だ班給されないうちに、及び、全てを班給されないうちに死亡した場合、子孫に班給すること。


 

○11 公田条


諸国の公田は、皆、国司が郷土の物価に応じて賃租すること。その価は太政官に送り、以て雑用の費用に充てること。


 

○12 賜田条


別勅(個別の勅)で人に賜う田を、賜田と名付ける。


 

○13 寛郷条


国郡の界内で、所部に班給する田が、きちんと足る場合は、寛郷(豊かな郷)と位置付けること。足らない場合は、狭郷と位置付けること。


 

○14 狭郷田条


狭郷の田の不足分は、寛郷で遙受するのを許可すること。


 

○15 園地条


園地の班給は、地の多少に応じて均等に班給すること。もし戸が絶えたならば、公に返還すること。


 

○16 桑漆条


桑漆の生産を課すについては、上戸に桑300根、漆100根以上。中戸に桑200根、漆70根以上。下戸に桑100根、漆40根以上。これらを5年で植え終えること。郷土が桑漆に適さない場合、及び、狭郷では、必ずしも数を満たさなくてもよい。


 

○17 宅地条


宅地の売買は、皆、所部の官司に報告して、申牒〔しんちょう/しんぢょう〕(=上申)して、しかる後に許可すること。


 

○18 王事条


王事(天皇の命令で行うこと)が原因で外蕃に没落して帰還しない者について、その人の分の地は、同居の親族がある場合、10年を経過して後、収還すること。帰還の日には、便宜に応じて、すぐ班給すること。王事によって、その人がそのまま死亡した場合には、その地は子に継承させること。


 

○19 賃租条


田の賃租は、おのおの1年限りとすること。園は任意に賃租、及び、売却すること。皆、所部の官司に報告して、申牒〔しんちょう/しんぢょう〕(=上申)して、しかる後に許可すること。




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